屋外広告物について
- [2020年12月28日]
- ID:521
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はじめに
屋外に設置される看板、ポスター等は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するだけでなく、特定の場所に人を案内、誘導するなど、私たちの身近な情報伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、また、管理が適正におこなわれないと、広告物の倒壊、落下などにより人に思わぬ危害を与える場合があります。
そこで本市では、「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例」および「京田辺市の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則」に基づき必要な規制を行っていますので、屋外広告物を設置する場合には、所定の手続が必要となります。
お知らせ
令和4年7月1日から以下の様式(委任状および承諾書を除く)の押印を廃止しました。なお、委任状および承諾書については、継続して押印が必要となります。
手数料

屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されているものをいいます。(法第2条第1項)
屋外広告物とは次の要件をすべて満たしているものをいいます。
★常時または一定の期間継続して表示されるもの
ビラやチラシのうち、電柱や塀に定着されたものは該当しますが、街頭で配布されるものは該当しません。
★屋外で表示されるもの
建物等の外側が対象で、商店のショーウィンドーや、タクシーの窓ガラスの内側から外に向けて表示されたステッカーなどは該当しません。
★公衆に表示されるもの
道路を運行する運転手や歩道の通行人は「公衆」になりますが、空港や駅構内の改札口内部にいる乗降客は、「公衆」には該当しません。
★看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
このうち、その他の工作物等とは元来広告部の表示、掲出の目的を持ったものでない煙突、塀、岩石、樹木等を意味し、これらを利用して表示、掲出されたものも含みます。
なお、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても要件を満たしていれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。

屋外広告業とは
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けといった立場の形態は問いませんが、広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理店などは、屋外広告業に該当しません。同様に、屋外広告物の印刷、制作を行うだけで実際に表示、設置に携わらないものも屋外広告業には該当しません。
京田辺市内全域で、屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事登録業者に依頼をしてください。なお、その屋外広告業者が京都府に登録を行っているかどうかについては、京都府建設交通部都市計画課(電話075-414-5327)に確認してください。

禁止地域と禁止物件について

禁止地域
次の地域・場所では、許可を得た自家用広告物など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止しています。(条例第3条第1項)
〈主なところ〉
- 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域
- 官公署、各種公共施設(学校・図書館など)の建造物並びにその敷地
- 御陵、古墳、墓地およびこれらの周囲の区域、寺社、葬祭場等の建造物並びにその境域
- 都市公園の区域
- 道路、河川および駅前広場
京田辺市では、国道1号バイパス(市街地を除いた部分)および当該道路境界線から200m以内の地域が禁止地域です。

禁止物件
禁止物件のほとんどは、公共または公共的なものであり、物件を示す表示または公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。(条例第3条第2項)
〈主なところ〉
- 街路樹、路傍樹
- 橋、トンネル、高架構造、分離帯
- 石垣、よう壁類
- 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標
- 電柱、街灯柱
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
- 銅像、神仏像、記念碑の類

屋外広告物の設置の許可について
京田辺市全域で広告物を表示・設置するときは、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。(条例第4条)
適用が除外される一部の広告物は、自家用広告物で一定の基準の範囲内であるものや、冠婚葬祭等のため一時的に表示するもの等があたります。(条例第6条)
詳しい内容については、計画交通課へおたずねください。

屋外広告物の設置の許可申請に必要な書類 正副2部作成してください
- 屋外広告物許可申請書
- 位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面)
- 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面、広告物を建物に設置する場合は壁面寸法の入った立面図も必要)
- 設計図(広告物の意匠・配色(カラー)・材質・形状・寸法・構造のわかる図面)
- 屋外広告業登録書の写し(京都府のもの)
- その他
- 委任状(代理申請の場合)
- 土地・建物使用の承諾書(自己以外の土地・建物に表示・設置する場合)
- 返信用封筒:長形3号(手数料納入通知書の郵送を希望される場合)
- 返信用封筒:角形2号(許可証・副本等の郵送を希望される場合)
※返信用封筒は返信先を明記し、必要額の切手を貼付したもの
申請様式
★許可申請には広告物の種類や表示面積に応じて所定の手数料が必要となります。
★屋外広告物の表示・設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事の登録を受けている業者に依頼してください。
★許可期間は最長3年間です。

屋外広告物の期間更新について
許可期間満了後も引き続き広告物を表示・設置される場合は、期間満了前に更新の手続きをしてください。なお、除却をされた場合は、除去届を提出してください。(条例第12条)

屋外広告物の期間更新に必要な書類 正副2部作成してください
- 屋外広告物変更許可申請書
- 現許可書の写し
- 位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面)
- 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面、広告物を建物に設置する場合は壁面寸法の入った立面図も必要)
- 設計図(広告物の意匠・配色(カラー)・材質・形状・寸法・構造のわかる図面)
- 屋外広告物自主点検(点検者と申請者が異なる場合、点検者の資格証明書が必要)
- 現状の写真
- その他
- 委任状(代理申請の場合)
- 土地・建物使用の承諾書(自己所有地以外の土地・建物に表示・設置する場合)
- 返信用封筒:長形3号(手数料納入通知書の郵送を希望される場合)
- 返信用封筒:角形2号(許可証・副本等の郵送を希望される場合)
申請様式

意匠変更届について
許可期間中に意匠の変更を計画したときは、速やかに届け出ることが必要です。(条例第14条)

屋外広告物の意匠変更届に必要な書類
- 屋外広告物意匠変更届
- 意匠変更前の写真
- 意匠変更後の写真または意匠図
- 現許可書の写し
- その他
委任状(代理申請の場合)

除去届について
許可期間中に広告物を除却したときは、速やかに届け出てください。

屋外広告物の除去届に必要な書類
- 屋外広告物除去届
- 現許可書の写し
- 撤去前の写真
- 撤去後の写真
- その他
委任状(代理申請の場合)

申請者・責任者変更届について
許可期間中に責任者の住所または氏名を変更したときは、速やかに届け出ることが必要です。(条例第14条)
なお、法人等において組織の統廃合等による名称または代表者を変更したときは速やかに届け出てください。

屋外広告物の申請者・責任者変更届に必要な書類
- 屋外広告物申請者・責任者変更届
- 現許可書の写し(変更前の申請者・責任者がわかるもの)
- その他
委任状(代理申請の場合)
申請様式

他法令に基づく協議・届出について
- 設置される広告物の高さが地上から4mを越える場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
なお、京田辺市では建築確認申請を行う前に、京田辺市開発行為等の手続き等に関する条例に基づき開発指導課に事前協議申請を行ってください。 - 地区計画が決定された区域の中で広告物を設置する場合は、地区計画の内容に沿うよう、着手する30日前までに所定の事項について、開発指導課に届出をしてください。
設置場所が届出の必要な区域であるかは、計画交通課へおたずねください。

条例に違反したときは
京都府屋外広告物条例に違反して表示・設置された広告物については、設置者に対し、改修、移転、除却等の措置を命じ、または許可を取り消すことがあります。(条例第16条第1項)
また、命令に応じない場合は、強制的に除却することが屋外広告物法で認められています。(法第7条第2項)

簡易除却制度
はり紙、はり札等、広告旗、立看板等のうち、「屋外広告物条例に明らかに違反しているもの」で、「管理されずに放置されているもの」(はり紙は除く)は、所有者に通知することなく除却することが認められています。(法第7条第4項)

京田辺市役所からのお願い
京田辺市には、市民のみなさん、市外から来られた方に情報を提供するための広告物が多数あります。その反面、自然豊かな京田辺市の景観を損なってる広告物、または老朽化により倒壊、落下等による被害の恐れのある広告物があることも事実です。
このようにこれらの広告物がトラブルの対象とならないためにも、新たに広告物を設置しようとしている方、もしくは現在、広告物を設置している方で、まだ許可を受けていない場合は、許可を受けていただきますようお願いします。
また、京都府屋外広告物条例に則していない広告物、条例に則しているが老朽化により景観を損ねる広告物、倒壊、落下等による被害の恐れのあるものには、広告物の管理者に除却を依頼することがあります。除却の依頼がありましたら、速やかに除却していただきますようお願いします。