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あしあと

    がけ地近接等危険住宅移転事業について

    • [2023年7月6日]
    • ID:10672

    土砂災害の危険がある住宅の移転にかかる費用の一部を補助します

     がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民を守るため、危険住宅の移転を行う者に対し、除却等に要する費用と危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)および改修に要する経費の補助を行います。

     移転を検討されている方は、事前に開発指導課への事前相談および事業予定調書の提出が必要です。

    ◎対象となる住宅(危険住宅)

     固定資産税の滞納がない市内の住宅で、次の要件のいずれかに該当するもの

    1. 建築基準法第40条の規定に基づき京都府知事が条例で建築を制限している区域(高さ2mを超えるがけの下端(上端)からがけの高さの2倍未満の区域)内にある建設時には適法に建てられている住宅
    2. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条第1項)内にある建築時には適法に建てられている住宅
      ※区域の指定状況は、京都府のホームページでご確認ください
    3. 上記1,2の区域内に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上または生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの
      ※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限ります。

    ◎対象者

     対象となる住宅の所有者または居住者で、市税を滞納していない人

    ◎補助内容

    1. 危険住宅の除却等に要する費用
      (除却費上限 社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する額)、(動産移転費等上限97万5000円)
    2. 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)および改修のために金融機関などから融資を受けた場合の利息に相当する額(借入利率は年8.5%を限度とします)
      (一戸当たり補助金額上限421万円)
      ※ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域から移転する場合は、一戸当たり補助金額上限731万8000円となります。

    ◎注意事項

    • 交付決定前に契約や解体工事に着手している場合は対象となりません。
    • 空き家は対象となりません。
    • 除却後の跡地は適切に管理するものとし、建築行為はできません。
    • 移転先の住宅は安全な土地でなければなりません。

    ※お問い合わせ、申請は建設部 開発指導課 建築住宅係まで 電話:0774-64-1341

    ◎申請様式

    お問い合わせ

    京田辺市役所 建設部 開発指導課
    電話: 0774-64-1341 ファックス: 0774-62-2844