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あしあと

    京田辺市空家等対策計画について

    • [2019年12月26日]
    • ID:14227

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    京田辺市空家等対策計画を策定(改定)しました

    計画の背景と目的

     近年、全国的な動向として、少子高齢化、家族のあり方の多様化、人口減少、既存住宅・建築物の老朽化等に伴い空家等が増加しています。

     適切な管理が行われていない空家等については、地域の防災・防犯や衛生、景観等の面から、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているものもあり、空家等が増加すれば、問題がより深刻化することが想定されます。

     こうした状況のもと、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が全面施行され、国による基本指針が定められるとともに、市町村において「空家等対策計画」を定めることができるようになりました。また、令和5年12月13日に特措法が改正され、周囲に悪影響を及ぼす前段階での空家等の有効活用やその適切な管理等の対応が強化されました。

     本市においては、人口・住宅数ともに増加傾向が続いており、少子高齢化の進行や空家等問題については、全国的な動向と比べると深刻な状況ではありませんでしたが、将来的に空家等の増加に伴う諸問題が顕在化、深刻化することが懸念されたことから、令和元年12月に「京田辺市空家等対策計画(以下「本計画」という。)」を策定し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進してきました。

     本計画の策定から7年が経過し、平成28年度と令和6年度に実施した本市独自の空家実態調査の結果を比較・分析すると、平成28年度の調査における空家の約65%が建替等により空家状態が解消されていることから、これまでの空家等対策の取組について、一定の効果があったと認識しています。

     この度、令和5年の特措法の改正内容や社会情勢の変化、最新の各種調査結果、これまでの取組結果等を踏まえた上で、安全・安心、快適なまちづくりの実現に向けた空家対策をさらに推進させるため、本計画の改定を行いました。

    計画の位置づけ

     本計画は、特措法第7条第1項に規定された「空家等対策計画」として令和元年度に策定した計画を改定したものです。

     上位計画である「京田辺市総合計画」のほか、都市づくりの方針を定めた「京田辺市都市計画マスタープラン」、「京田辺市立地適正化計画」等との整合を図っています。

    計画期間

     令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までの10年間

     ※なお、社会情勢の変化や特措法をはじめとする関係法令の改正、上位・関連計画の改定状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部開発指導課

    電話: (開発指導)0774-64-1348(営繕)0774-63-1157(住宅)0774-64-1341

    ファックス: 0774-62-2844

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