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あしあと

    野焼きは法律で禁止されています

    • [2011年1月11日]
    • ID:2483

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    野焼きは法律で禁止されています

    野焼きは大量の煙や臭いが発生し、近隣の大迷惑になります。 

    廃棄物の処理および清掃に関する法律では、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについて一部の例外を除き禁止となっています。

    野焼きをすると法律で罰せられます。 (廃棄物の処理および清掃に関する法律 第16条の2)

    次の行為は、野焼禁止の例外とされていますが、生活環境に支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。

    認められている焼却であっても、近所の方から苦情が寄せられた場合は、速やかに野焼きはやめましょう。

     

    焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令 第14条)

    • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

    なお、火災とまぎらわしい行為の場合は消防署に届出をしてください。

    また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。

    ごみ焼却炉の構造基準(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則 第1条の7)

    • ごみを焼却室で摂氏800度以上の状態でもやすことのできるもの
    • 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
    • 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
    • 高温で燃焼できるように助燃装置があること
    • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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