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    特定施設に関する届出(騒音)について

    • [2016年2月9日]
    • ID:4816

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    特定施設に関する届出(騒音)

    工場または事業場に下記の騒音を発生する施設(特定施設)を設置する場合は、騒音規制法および京都府環境を守り育てる条例により、事前(30日前)の届出が必要です。

    届出の対象

    市内全域の工場または事業場が対象となります。

    • 指定地域内(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域)において、騒音規制法施行令により定められた規模を超える施設については、騒音規制法に基づく届出が必要です。なお、騒音規制法施行令で定められた規模を超えない施設であっても、京都府環境を守り育てる条例施行規則で定められた規模を超える施設については、府条例に基づく届出が必要です。
    • 指定地域外においては、騒音規制法に基づく届出は不要ですが、京都府環境を守り育てる条例施行規則で定められた規模を超える施設については、府条例に基づく届出が必要です。

    特定施設一覧表

    騒音に係る特定施設
    施設の種類施設の規模
    京都府環境を守り育てる条例(市内全域)騒音規制法(指定地域内)
    金属加工機械圧延機械全て原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のもの
    製管機械全て全て
    ベンディングマシン全てロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
    液圧プレス全て矯正プレスを除く
    機械プレス全て呼び加圧能力が294キロニューロン以上のもの
    せん断機全て原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
    鋳造機全て全て
    ワイヤーフォーミングマシン全て全て
    ブラスト全てタンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
    タンブラー全て全て
    切断機といしを用いるものといしを用いるもの
    自動旋盤全て
    高速切断機全て
    平削盤全て
    型削盤全て
    研磨機工具用を除く
    圧縮機 原動機の定格出力が3.75kW以上のもの(エアコン・冷凍機含む)原動機の定格出力が7.5kW以上のもの(エアコン・冷蔵用の圧縮機は含まない)
    送風機 原動機の定格出力が3.75kW以上のもの原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    粉砕機土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるいおよび分級機全て原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    その他の用に供する粉砕機全て
    繊維機械織機原動機を用いるもの原動機を用いるもの
    撚糸機全て
    建設用資材製造機械コンクリートプラント全て気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの
    アスファルトプラント全て混練機の混練重量が200kg以上のもの
    穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    木材加工機械ドラムバーカー全て全て
    チッパー全て原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
    砕木機全て全て
    帯のこ盤原動機の定格出力が0.75kW以上のもの製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
    丸のこ盤原動機の定格出力が0.75kW以上のもの製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
    かんな盤原動機の定格出力が0.75kW以上のもの原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
    立のこ盤原動機の定格出力が0.75kW以上のもの
    抄紙機 全て全て
    印刷機械 原動機を用いるもの原動機を用いるもの
    合成樹脂用射出成形機 全て全て
    合成樹脂加工機械 全て
    鋳型造型機 全てジョルト式のもの
    遠心分離器 直径1.2メートル以上のものに限る
    クーリングタワー 原動機の定格出力が0.75kW以上のもの
    重油バーナー 回転式および低圧空気式を除く
    工業用動力ミシン 同一作業場内に3台以上保有する場合
    ガラス研磨機 全て
    ニューマチックハンマー 全て
    コルゲートマシン 全て

    指定された地域における規制基準

    指定地域の区分
     第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
     第2種区域

     第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域

     第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
     第4種区域 工業地域
    規制基準
      時間の区分 第1種区域 第2種区域第3種区域  第4種区域
     昼間 午前8時から午後6時まで45デシベル50デシベル65デシベル70デシベル
     朝・夕

     午前6時から午前8時まで

    午後6時から午後10時まで

    40デシベル45デシベル55デシベル60デシベル
     夜間 午後10時から午前6時まで40デシベル40デシベル50デシベル55デシベル

    ※第2種、第3種、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、各欄から5デシベルを減じた値(第2種区域は昼間および朝夕に限る)とする。

    届出書

     特定施設を設置しようとする場合、または既に届け出ている内容に変更があった場合には、下記の届出書により届け出てください。

    【届出書】京都府環境を守り育てる条例

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:設置工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:変更に係る工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:変更があった日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:廃止をした日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:承継があった日から30日以内
             届出部数:2部

    【届出書】騒音規制法

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:設置工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:変更に係る工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:変更があった日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:廃止をした日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:承継があった日から30日以内
             届出部数:2部

    特定施設に関する届出(振動)についてはこちら

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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