生垣の設置にかかる補助制度について
- [2022年4月1日]
- ID:12836
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「緑あふれる潤いのあるまちづくり」をめざして
ブロック塀の撤去跡に生垣を設置する場合のブロック塀撤去工事も補助します
京田辺市では、緑あふれる潤いのあるまちづくりを進めるため、生垣の設置に伴う費用(ブロック塀等の撤去跡に生垣を設置する場合を含む)の一部について補助金を交付します。
その内容や、申請手続きなどについてお知らせします。
〇補助金を受けられる方
(1)から(5)までの条件を満たす方
(1) 京田辺市に住んでいる方(市内で住宅を購入等して、おおむね3ヶ月以内の転入を予定している方を含む。)
(2) 自己が所有する敷地内または借地内に、新しく生垣を設置しようとする方(借地の場合は、土地所有者の承諾必要)
(3) 同一敷地で、これまでこの補助金の交付を受けていない方
(4) 設置した生垣を適正に維持管理できる方
(5) 市税を滞納していない方
〇補助の対象となる生垣に要件等
| 生垣を設置する場合の要件 | ブロック塀等の撤去跡に生垣を設置する場合のブロック塀等の要件 |
補助の対象 | (1)から(4)までのすべての要件を満たす方 (1)申請者個人が居住(または居住予定の)、または事業を営まれている宅地(店舗兼用住宅に限る。)の周囲に設置すること (2)設置する生垣が、道路や公園その他の公共施設、教育施設及び医療施設その他の公益的施設(以下「道路等」という。)に面していること (3)延長2メートル以上であること (4)高さ60センチメートル以上の生垣に適した樹木を、1メートルの間に2本以上植樹すること | ブロック塀等には、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀、補強コンクリートブロック造の塀その他これらに類する塀を含んでいます。 (1)と(2)の要件を満たす方 (1)道路等に面していること (2)道路等の地盤面からの高さが60センチメートル以上であること
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対象となる工事 | 申請者が居住する(または居住予定の)、または事業を営まれている宅地(店舗兼用住宅に限る。)の敷地内に新たに補助要件を満たす生垣を設置する工事 | ブロック塀等を撤去して生垣を設置する場合のブロック塀を撤去する工事 |
補助金の額 | 生垣の設置に要した費用(材料費、工事費等)の2分の1以内 限度額10万円 | ブロック塀等の撤去に要した費用の2分の1以内、限度額10万円 |
補助金申請書類 | (1)京田辺市生垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号) (2)生垣設置事業計画書(様式第2号) (3)設置場所の位置図 (4)生垣の配置図(生垣の延長、樹種及び本数、周囲の道路等を記載すること) (5)設置予定場所の写真 (6)設置に要する費用の見積書 (7)土地所有者の同意書(土地所有者以外の者が申請する場合、様式第3号) | 左記(1)~(7)の書類にあわせて (1)ブロック塀等を撤去し、生垣を設置する場所の位置図 (2)撤去するブロック塀等の配置図(ブロック塀等の延長及び地盤面からの高さを記載すること) (3)撤去するブロック塀等の写真 (4)ブロック塀等の撤去に要する費用の見積書(処分費及び運搬費を含む)
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補助対象となる生垣の範囲
生垣の条件
補助対象となるブロック塀等
○補助金申請の手続き
(1) 申請を希望される方は、事前にご相談ください。
補助の交付条件に合っているか確認するため、工事に着手する1か月以上前に、京田辺市建設部公園緑地課(電話0774-64-1344)へお問い合わせください。
(2) 申請書類を提出してください。
「京田辺市生垣設置奨励補助金交付要綱」の規定に基づき、必要な書類(上記の表「補助金の申請書類」のとおり)を作成し担当窓口へ申請してください。
(3) 申請書類の審査と交付決定
申請のあった要件が、補助の基準に適合するか審査し、適正であれば補助金の額を決定し申請者に通知しますので、工事に着手してください。
(4) 生垣の設置と実績報告書の提出
生垣の設置が完了したら、実績報告書に写真や工事費の領収書など必要な書類を添えて提出してください。
(5) 審査と検査
実績報告書の内容を審査し、適正であれば補助金をご指定の口座に交付します。
生垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)
生垣設置事業計画書(様式第2号)
生垣設置同意書(様式第3号)
生垣設置奨励補助金実績報告書(様式第8号)
生垣設置奨励補助金交付請求書(様式第10号)