○京田辺市手数料徴収条例
昭和32年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
3 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
4 屋外広告物の許可手数料において、「広さ」とは広告物の表示面積の合計をいう。
5 前各項に規定するもののほか、特に多額の費用又は手数を要するときは、この限りでない。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、閲覧、照合、謄写、証明及び謄本又は抄本の交付又は申請のとき、これを徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便等による交付の請求)
第4条 郵便等による交付を請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料その他の送料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 官公吏が職務上の必要で請求するもの
(4) その他市長が特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項4の自転車荷車標識交付手数料については、昭和32年2月15日から適用する。
2 従来の田辺町手数料条例(昭和21年田辺町条例第1号)は、昭和31年3月31日限り廃止する。
附則(昭和32年12月11日条例第25号)
この条例は、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和39年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第3号中住民票の謄本又は抄本の謄写手数料にあっては住民基本台帳の告示までの間1枚につき50円とする。
附則(昭和44年4月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和51年7月3日条例第24号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年7月4日条例第13号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第22号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第12号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第22号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードの再交付手数料に係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | |
届出又は申請の受理の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
届出又は申請の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
届出又は申請の受理した書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |
住民基本台帳等 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 |
広域交付する住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
住民基本台帳閲覧簿の閲覧手数料 | 10人までにつき | 300円 | |
戸籍附票の写し | 1戸籍につき | 300円 | |
印鑑 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき | 300円 |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
税 | 市税に関する証明書の交付手数料(京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)第91条に規定する証明書の交付手数料を除く。) | 1枚につき | 300円 |
固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書 | 1件(土地については3筆、家屋については3棟まで)につき | 300円 | |
| 1筆又は1棟加えるごとに | 70円増徴 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | |
優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅床面積の合計 |
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100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件につき | 43,000円 | |
5万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 58,000円 | |
良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅床面積の合計 |
|
| |
100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件につき | 43,000円 | |
5万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 58,000円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養登録証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
屋外広告物 | 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類の許可手数料 1基又は1個につき | 広さ5平方メートルまで | 1,500円 |
広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに | 750円 | ||
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類の許可手数料 1枚、1基又は1個につき | 広さ5平方メートルまで | 1,000円 | |
広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに | 500円 | ||
気球広告物の許可手数料 | 1個につき | 750円 | |
横断幕及び幕広告の許可手数料 | 1張につき | 250円 | |
電柱広告物及び街灯柱広告物の許可手数料 | 1個につき | 250円 | |
立看板、はり札、広告旗、導標識、スタンドその他これらに類するものの許可手数料 | 1個につき | 250円 | |
はり紙の許可手数料 | 100枚までごとに | 300円 | |
地籍調査の成果 | 土地情報管理システム |
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平板図(集成図を含む。) | 1枚につき | 1,000円 | |
1筆図(隣接土地を含む。) | 1枚につき | 1,000円 | |
地積測量図 | 1枚につき | 1,000円 | |
筆界点座標値一覧表 | 1筆につき | 1,000円 | |
基準点等観測手簿 |
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基準点座標値一覧表 | 1路線につき | 300円 | |
筆界点座標値一覧表 | 1筆につき | 300円 | |
地籍図 | 1枚につき | 300円 | |
地籍簿 | 1枚につき | 300円 | |
その他 | 公簿、公文書及び図書の閲覧又は照合手数料 | 1種類1回につき | 300円 |
公簿、公文書の謄本若しくは抄本又は図面の謄写の交付手数料 | 1枚につき | 300円 | |
道路敷、堤とう敷、水路敷、市有地等の境界の明示及び道路の接続等の証明手数料 | 1筆につき | 800円 | |
1筆増すごとに | 300円増徴 | ||
その他の証明に係る手数料 | 1件につき | 300円 |