○京田辺市手数料徴収条例

昭和32年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の名称、額等)

第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

3 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

4 屋外広告物の許可手数料において、「広さ」とは広告物の表示面積の合計をいう。

5 前各項に規定するもののほか、特に多額の費用又は手数を要するときは、この限りでない。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、閲覧、照合、謄写、証明及び謄本又は抄本の交付又は申請のとき、これを徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便等による交付の請求)

第4条 郵便等による交付を請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料その他の送料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(3) 官公吏が職務上の必要で請求するもの

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(証明、閲覧等の範囲)

第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項4の自転車荷車標識交付手数料については、昭和32年2月15日から適用する。

2 従来の田辺町手数料条例(昭和21年田辺町条例第1号)は、昭和31年3月31日限り廃止する。

(昭和32年12月11日条例第25号)

この条例は、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第3号中住民票の謄本又は抄本の謄写手数料にあっては住民基本台帳の告示までの間1枚につき50円とする。

(昭和44年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和51年7月3日条例第24号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第13号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第22号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第25号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年7月1日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードの再交付手数料に係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

1通につき

450円

戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

1通につき

750円

除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

届出又は申請の受理の証明書の交付手数料

1通につき

350円

届出又は申請の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

届出又は申請の受理した書類の閲覧手数料

1件につき

350円

住民基本台帳等

住民票の写しの交付手数料

1通につき

300円

広域交付する住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

住民票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

300円

住民基本台帳閲覧簿の閲覧手数料

10人までにつき

300円

戸籍附票の写し

1戸籍につき

300円

印鑑

印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき

300円

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

市税に関する証明書の交付手数料(京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)第91条に規定する証明書の交付手数料を除く。)

1枚につき

300円

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書

1件(土地については3筆、家屋については3棟まで)につき

300円

 

1筆又は1棟加えるごとに

70円増徴

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅床面積の合計

 

 

100平方メートル以下

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下

1件につき

35,000円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以下

1件につき

43,000円

5万平方メートルを超えるとき

1件につき

58,000円

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅床面積の合計

 

 

100平方メートル以下

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下

1件につき

35,000円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以下

1件につき

43,000円

5万平方メートルを超えるとき

1件につき

58,000円

臨時運行許可

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

鳥獣保護

鳥獣飼養登録証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

屋外広告物

屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類の許可手数料

1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで

1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

750円

軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類の許可手数料

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで

1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

500円

気球広告物の許可手数料

1個につき

750円

横断幕及び幕広告の許可手数料

1張につき

250円

電柱広告物及び街灯柱広告物の許可手数料

1個につき

250円

立看板、はり札、広告旗、導標識、スタンドその他これらに類するものの許可手数料

1個につき

250円

はり紙の許可手数料

100枚までごとに

300円

地籍調査の成果

土地情報管理システム

 

 

平板図(集成図を含む。)

1枚につき

1,000円

1筆図(隣接土地を含む。)

1枚につき

1,000円

地積測量図

1枚につき

1,000円

筆界点座標値一覧表

1筆につき

1,000円

基準点等観測手簿

 

 

基準点座標値一覧表

1路線につき

300円

筆界点座標値一覧表

1筆につき

300円

地籍図

1枚につき

300円

地籍簿

1枚につき

300円

その他

公簿、公文書及び図書の閲覧又は照合手数料

1種類1回につき

300円

公簿、公文書の謄本若しくは抄本又は図面の謄写の交付手数料

1枚につき

300円

道路敷、堤とう敷、水路敷、市有地等の境界の明示及び道路の接続等の証明手数料

1筆につき

800円

1筆増すごとに

300円増徴

その他の証明に係る手数料

1件につき

300円

京田辺市手数料徴収条例

昭和32年3月31日 条例第2号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市外税収
沿革情報
昭和32年3月31日 条例第2号
昭和32年8月23日 条例第21号
昭和32年12月11日 条例第25号
昭和33年4月30日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第17号
昭和43年3月15日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和47年10月2日 条例第36号
昭和51年7月3日 条例第24号
昭和52年7月4日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第15号
平成3年10月1日 条例第22号
平成5年12月27日 条例第25号
平成12年3月14日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第12号
平成15年7月1日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第18号
平成24年6月29日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第30号
令和2年9月29日 条例第26号
令和3年9月30日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第34号