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    特定施設に関する届出(振動)について

    • [2016年2月9日]
    • ID:4876

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    特定施設に関する届出(振動)

    工場または事業場に下記の振動を発生する施設(特定施設)を設置する場合は、振動規制法および京都府環境を守り育てる条例により、事前(30日前)の届出が必要です。

    届出の対象

    市内全域の工場または事業場が対象となります。

    • 指定地域内(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域)において、振動規制法施行令により定められた規模を超える施設については、振動規制法に基づく届出が必要です。なお、振動規制法施行令で定められた規模を超えない施設であっても、京都府環境を守り育てる条例施行規則で定められた規模を超える施設については、府条例に基づく届出が必要です。
    • 指定地域外においては、振動規制法に基づく届出は不要ですが、京都府環境を守り育てる条例施行規則で定められた規模を超える施設については、府条例に基づく届出が必要です。

    特定施設一覧表

    振動に係る特定施設
    施設の種類施設の規模
    京都府環境を守り育てる条例(市内全域)振動規制法(指定地域内)
    金属加工機械圧延機械全て
    液圧プレス全て矯正プレスを除く
    機械プレス全て全て
    せん断機全て原動機の定格出力が1kW以上のもの
    鋳造機全て全て
    ワイヤーフォーミングマシン原動機の定格出力が37.5kW以上のもの原動機の定格出力が37.5kW以上のもの
    ベンディングマシンロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
    圧縮機 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    冷凍機(エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・製氷装置等)原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるいおよび分級機 全て原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
    その他の用に供する粉砕機 全て
    バッチャープラント 全て
    織機 原動機を用いるもの原動機を用いるもの
    コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力が2.95kW以上のもの原動機の定格出力が2.95kW以上のもの
    コンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械 原動機の定格出力が10kW以上のもの原動機の定格出力が10kW以上のもの
    木材加工機械ドラムバーカー全て全て
    チッパー原動機の定格出力が2.2kW以上のもの原動機の定格出力が2.2kW以上のもの
    印刷機械 原動機の定格出力が2.2kW以上のもの原動機の定格出力が2.2kW以上のもの
    ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものカレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のもの
    合成樹脂用射出成形機 全て全て
    鋳型造型機 ジョルト式のものジョルト式のもの
    遠心分離器 直径1.2メートル以上のもの
    ニューマチックハンマー 全て
    コルゲートマシン 全て
    原石切断機 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの

    指定された地域における規制基準

    指定地域の区分
     第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域
     第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
    規制基準
      時間の区分 第1種区域 第2種区域
     昼間 午前8時から午後7時まで 60デシベル 65デシベル
     夜間 午後7時から翌日の午前8時まで 55デシベル 60デシベル

    ※第2種、第3種、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、各欄から5デシベルを減じた値(第2種区域は昼間および朝夕に限る)とする。

    届出書

     特定施設を設置しようとする場合、または既に届け出ている内容に変更があった場合には、下記の届出書により届け出てください。

    【届出書】京都府環境を守り育てる条例

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:設置工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:変更に係る工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:変更があった日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:廃止をした日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:承継があった日から30日以内
             届出部数:2部

    【届出書】振動規制法

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:設置工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:変更に係る工事の開始日の30日前まで
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:変更があった日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:付近見取図、特定施設の配置図、特定施設の仕様表
             届出期日:廃止をした日から30日以内
             届出部数:2部

             添付書類:なし
             届出期日:承継があった日から30日以内
             届出部数:2部

    特定施設に関する届出(騒音)についてはこちら

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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