○京田辺市の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で市町村が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条及び第5条の規定により許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)を、条例第12条の規定による変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、条例第4条、第5条及び第12条の規定により許可をするときは、前条の申請書に許可印(別記様式第3号)を押印し、申請者にこれを交付するものとする。

(禁止に対する特例の基準)

第4条 条例第5条第3号の規定により、知事が指定する場所において市長の許可により表示又は設置することができる広告物又は広告物を掲出する物件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、30平方メートル以内であること。

 一辺の長さ(脚の部分の長さは算入しない。)は、10メートル以下であること。

 形状は、横短冊型であること。

 色彩及び意匠は、簡素であること。

 ペンキ塗装のものであること。

(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は1.2メートル以下で、横は50センチメートル以下であること。

 下端の高さは、地上から1.5メートルであること。

 鉄板巻付広告物であること。

 電柱1本につき広告物は1つであること。

 色彩及び意匠は、簡素であること。

 ペンキ塗装のものであること。

(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は50センチメートル以下で、横は30センチメートル以下であること。

 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、地上から2.5メートル以上)であること。

 突出広告物であること。

 街灯柱1本につき広告物は1つであること。

 色彩及び意匠は、簡素であること。

 ペンキ塗装のものであること。

(適用除外の基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準のうち同項第1号及び第2号に係るものは、次のとおりとする。

(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.5平方メートル以内であること。

 掲出期間を広告面に明記したものであること。

(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。

 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。

 掲出期間は、30日以内であること。

 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。

(検印及び証票)

第6条 条例第11条第2項に規定する検印の様式は別記様式第4号とし、同条同項に規定する証票の様式は別記様式第5号とする。

(許可の基準)

第7条 条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準(車両広告に係るものは除く。)は、別表のとおりとする。

(届出)

第8条 条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を提出しなければならない。

(1) 屋外広告物責任者変更届(別記様式第6号)

(2) 屋外広告物意匠変更届(別記様式第7号)

(3) 屋外広告物改修・移転・除去届(別記様式第8号)

(証票)

第9条 条例第15条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第9号とする。

(書類の提出等)

第10条 京都府の事務処理の特例に関する条例の規定により知事に提出する書類は、申請書にあっては正副2通を、届出書にあっては1通を、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に改正前の京田辺市の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則によりなされた申請については、改正後の京田辺市の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年6月3日規則第46号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 広告塔は、次の要件を備えるものであること。

(1) 路上広告塔は、高さが2メートル以下で、幅が高さの3分の1以下であること。

(2) 屋上広告塔は、永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下で、幅が高さの3分の1以下であること。

(3) 一般広告塔(路上広告塔及び屋上広告塔以外の広告塔をいう。)は、高さが木造の場合にあっては地上から10メートル以下その他の場合にあっては地上から30メートル以下で、幅が高さの3分の1以下で、原則として道路の交差点から20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。

2 軒下広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。

(2) 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の面積の3分の2以下でかつ20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル以下で設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。

(3) 道路上に突出しないものであること。

3 屋上広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下のものであること。

(2) 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下で当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。

(3) 永久構造物であること。

(4) 屋根面に直描しないものであること。

4 広告旗及び立看板は、次の要件を備えるものであること。

(1) 縦は2メートル以下、横は1メートル以下であること。

(2) 掲出期間は、30日以内であること。

(3) 道路上に設置しないものであること。

5 建植広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、30平方メートル以内であること。

(2) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。

(3) 形状は、著しい変形でないこと。

(4) 上下2段以上の複合でないこと。

6 へい垣広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以下であること。

(2) 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。

(3) 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。

(4) へい垣面に直描しないものであること。

7 アーチ広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 広告面の縦は、2メートル以下であること。

(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

8 気球広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 気球は球形で、直径3メートル以下であること。

(2) 綱の長さは、45メートル以下であること。

(3) ネット面に広告物を設置するものであること。

(4) 補助綱を用いるものであること。

9 横断幕は、次の要件を備えるものであること。

(1) 縦は1メートル以下であること。

(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

10 懸垂幕広告は、次の要件を備えるものであること。

(1) 幅は1.5メートル以下、長さは11メートル以下であること。

(2) 幕は布地を用いること。

11 はり紙及びはり札は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、1平方メートル以内であること。

(2) 一辺の長さは、1メートル以下であること。

(3) 掲出期間は、30日以内であること。

(4) 形状は著しい変形でないこと。

12 その他の広告物

前各項の広告物の許可基準との均衡を考慮して、市長が適当と認めるものであること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和4年7月1日施行)