木造住宅耐震診断士派遣事業のご案内
- [2024年4月1日]
- ID:16095
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昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に耐震診断士を派遣します
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は旧耐震基準で設計されており、
大地震による被害想定では、「倒壊する可能性が高い」とされています。
地震による住宅の被害に備えるためには、まず自宅の耐震性を知ることが重要です。
市は地震に強い安全・安心なまちづくりをすすめるため、専門の知識を持つ耐震診断士を派遣し、耐震対策を支援します。
市の耐震診断士派遣事業では、現在の住宅の耐力(*評点)について説明があるほか、
耐震診断結果に基づく改修計画や概算工事費も提案します。
耐震改修工事を考えている方はまず診断から行いましょう。
*評点=耐震診断の内容を数値化し、総合評価したもの
◎対象となる住宅
市内の木造住宅で次の要件すべてに該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの (注1)
- 延べ面積の2分の1以上を住宅の用途として使用しているもの
- 自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、合計点数が10点未満であること
国土交通省のサイトからもご利用できます - 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統木造工法の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)(注2)
(注1)平成30年6月18日以降に発生した京都府知事が定める地震で、罹災証明書が交付された住宅については建築時期を問わない。
(注2)丸太組構法の住宅、旧建築基準法第38条認定および型式適合認定によるプレハブ工法等は対象外となります。
◎対象者
住宅の所有者または居住者で、市税を滞納していない人
◎必要書類
- 木造住宅耐震診断士派遣申込書
- 自己診断結果書「誰でもできるわが家の耐震診断」
- 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本
(昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることがわかる書類) - 木造住宅の平面図または間取り図
- 所有者と居住者が異なる場合は同意書と賃貸契約など所有者と居住者がわかる書類
◎費用
1戸あたり3,000円(建物調査当日、自己負担金として耐震診断士へお支払いください。)
◎申請期限
令和6年4月1日から令和6年12月10日(予算額に達した場合は、受付を終了します。)
◎派遣時期
申請からおよそ1か月後となります。
◎申請様式
ダウンロードファイル
- 京田辺市木造住宅耐震診断士派遣申込書 (ワード形式、35.00KB)
申請書
- 間取り図
建築図面等がない場合の添付書類
- 木造住宅耐震診断士派遣同意書 (ワード形式、35.00KB) (ワード形式、29.50KB)
所有者と居住者が異なる場合の添付書類
- 誰でもできるわが家の耐震診断
申請に必要な添付書類
お問い合わせ
京田辺市役所建設部開発指導課
電話: (建築指導)0774-64-1348(建築住宅)0774-64-1341
ファックス: 0774-62-2844
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