不法投棄 ダメ、絶対!
- [2020年3月31日]
- ID:5536
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不法投棄は犯罪です!厳罰に処されます!!
◎不法投棄は法律で禁止されています。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第十六条)
◎不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人には3億円)以下の罰金または併科に処されます。 (廃棄物の処理および清掃に関する法律 第二十五条・第三十二条)
※市内で発生した不法投棄で、警察の捜査により、行為者、ごみの排出者の特定に到った事案もあります。
京田辺市の不法投棄発生の状況
不法投棄が多い箇所
京田辺市は、他府県と山間部で接しており、不法投棄されやすい地理的条件にあります。
不法投棄の事例
不法投棄物は、建築廃材から家財道具まで多岐に渡ります。
不法投棄の件数
不法投棄件数は、環境パトロールや監視カメラ・啓発看板の設置などの防止対策に伴い、減少傾向にあります。
不法投棄防止対策
市による不法投棄未然防止対策
環境パトロール
環境パトロール車『みはるくん』を用いて、生活環境指導員による市内パトロールを土日を含む毎日行っています。
監視カメラ等の設置
○不法投棄監視カメラの設置
自立式監視カメラ《みてるちゃん》など複数の監視カメラを設置し、不法投棄の未然防止および監視を行っています。
○感知センサー付警告スピーカーの活用
○不法投棄禁止啓発看板の設置
不法投棄の多い箇所に、警告スピーカーや啓発看板を設置しています。スピーカーからは、車などを感知すると不法投棄禁止啓発の音声が流れます。
その他の対策
市道等への不法投棄を防止するため、不法投棄されにくい環境の整備を行っています。
“クリーンアップ京田辺”市民一斉清掃
市では、‟クリーンアップ京田辺”市民一斉清掃の統一行動日を定めています。各参加団体へゴミ袋・土のう袋を支給し、当日午後に市民清掃によって集められたごみを収集しています。また、午前には不法投棄物の撤去・収集を行っています。
不法投棄禁止看板の配付
市では、区・自治会等の申し出により、不法投棄禁止啓発看板の配付を行っていますので、ご活用ください。
土地所有者の方へ
不法投棄されにくい環境づくりを!
私有地に不法投棄されたごみは、その土地所有者(管理者)が自らの責任で撤去する必要があります。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第五条)
このため、所有地について以下のことを心がけましょう。
- 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入やごみの投棄を未然に防止する。
- 定期的な見回りを行い、不法投棄の抑止・監視を行う。
- 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を行う。
- 投棄されたごみを放置しておくと、再び、投棄される可能性が高くなるため、常に、土地を清潔に保つ。
『不法投棄をしない!させない!許さない!』みなさんの意識と協力で、私たちの生活環境を守りましょう。
不法投棄を発見したら!
市役所環境課(0774‐64‐1366)や田辺警察署(0774‐63‐0110)に通報ください。
また、工事現場等からの建設廃材やコンクリートガラ、廃油、廃プラスチックなどの産業廃棄物の不法投棄については、「産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル(0120-530-993)」へお知らせください。