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あしあと

    不法投棄 ダメ、絶対!

    • [2020年3月31日]
    • ID:5536

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    不法投棄は犯罪です!厳罰に処されます!!

    ◎不法投棄は法律で禁止されています。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第十六条)

    ◎不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人には3億円)以下の罰金または併科に処されます。 (廃棄物の処理および清掃に関する法律 第二十五条・第三十二条)                                                                                   

    ※市内で発生した不法投棄で、警察の捜査により、行為者、ごみの排出者の特定に到った事案もあります。

    京田辺市の不法投棄発生の状況

    不法投棄が多い箇所

     京田辺市は、他府県と山間部で接しており、不法投棄されやすい地理的条件にあります。

    不法投棄の事例

     不法投棄物は、建築廃材から家財道具まで多岐に渡ります。

    不法投棄の件数

     不法投棄件数は、環境パトロールや監視カメラ・啓発看板の設置などの防止対策に伴い、減少傾向にあります。

    不法投棄防止対策

    市による不法投棄未然防止対策

    環境パトロール

     環境パトロール車『みはるくん』を用いて、生活環境指導員による市内パトロールを土日を含む毎日行っています。

    監視カメラ等の設置

    ○不法投棄監視カメラの設置

     自立式監視カメラ《みてるちゃん》など複数の監視カメラを設置し、不法投棄の未然防止および監視を行っています。

     ○感知センサー付警告スピーカーの活用

     ○不法投棄禁止啓発看板の設置

     不法投棄の多い箇所に、警告スピーカーや啓発看板を設置しています。スピーカーからは、車などを感知すると不法投棄禁止啓発の音声が流れます。

    その他の対策

     市道等への不法投棄を防止するため、不法投棄されにくい環境の整備を行っています。

    “クリーンアップ京田辺”市民一斉清掃

     市では、‟クリーンアップ京田辺”市民一斉清掃の統一行動日を定めています。各参加団体へゴミ袋・土のう袋を支給し、当日午後に市民清掃によって集められたごみを収集しています。また、午前には不法投棄物の撤去・収集を行っています。

    不法投棄禁止看板の配付

     市では、区・自治会等の申し出により、不法投棄禁止啓発看板の配付を行っていますので、ご活用ください。

    土地所有者の方へ

    不法投棄されにくい環境づくりを!

     私有地に不法投棄されたごみは、その土地所有者(管理者)が自らの責任で撤去する必要があります。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第五条)

     このため、所有地について以下のことを心がけましょう。

    • 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入やごみの投棄を未然に防止する。
    • 定期的な見回りを行い、不法投棄の抑止・監視を行う。
    • 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を行う。
    • 投棄されたごみを放置しておくと、再び、投棄される可能性が高くなるため、常に、土地を清潔に保つ。

     『不法投棄をしない!させない!許さない!』みなさんの意識と協力で、私たちの生活環境を守りましょう。

    不法投棄を発見したら!

     市役所環境課(0774‐64‐1366)や田辺警察署(0774‐63‐0110)に通報ください。

     また、工事現場等からの建設廃材やコンクリートガラ、廃油、廃プラスチックなどの産業廃棄物の不法投棄については、「産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル(0120-530-993)」へお知らせください。

       

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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