【脱炭素重点対策加速化事業】京田辺家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金
- [2026年5月11日]
- ID:21658
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【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金
本制度につきましては、京都府が環境省が選定する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に採択され実施しているものです。
京都府家庭向け再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金の改正に伴い、下記のとおり当該改正にあわせて本市の制度を拡充し、受付を開始しています。
詳細につきましては、下記の内容をご確認いただき、不明な点は、環境政策課(窓口または電話(0774−64−1366))まで問い合わせてください。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)とは
2030年度温室効果ガス排出削減目標および2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域のニーズ・創意工夫を踏まえた地域脱炭素の「重点対策」を意欲的かつ加速的に実施する自治体に対し、環境省が地域脱炭素移行・再エネ推進交付金によって複数年度にわたり支援するものです。
【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金【概要】
令和8年度の申請受付について
住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置補助事業につきまして下記のとおり募集します。
(1)受付方法
市役所環境政策課窓口(土日祝を除く、8時30分から17時15分まで)にて下記の期間受付(先着順)する。
(2)受付期間
令和8年5月11日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
ただし、申し込みが予算額に達したときは、受付を終了します。
(3)予算残額
令和8年度京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金(新制度)分
12,600,000円(40件/420,000円(上限))
上記補助金に加え高効率給湯器又はコージェネレーションシステムのいずれかを同時設置した場合
600,000円(高効率給湯器:300,000円(上限))
※コージェネレーションシステム設置の場合は、ご相談ください。
(4)事業着手日 ※国庫補助の関係より京都府の指定する日以降に契約することが必要
補助額
| 設備 | 従来制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 蓄電設備 | 定格容量1kWhあたり1万円(最大5万円) | 定格容量1kWhあたり4万円(最大24万円) |
| 太陽光 | 公称最大出力1kWあたり1万円(最大4万円)で計算後、1万円定額加算 | 公称最大出力1kWあたり4万円(最大16万円)で計算後、2万円定額加算 |
| 給湯機器 | ー | 導入費用の2分の1 (最大30万円) |
| コージェネレーションシステム | ー | 導入費用の2分の1 (最大80万円) |
| 補助額合計 | 10万円 | 最大42万円(新) 最大72万円(新+給湯器) 最大122万円(新+コジェネ) |
- 各項目において、千円未満の端数は切り捨てます。
(参考)当該補助事業の対象
■従来制度
・FIT(FIP)制度の住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
■新制度
・FIT(FIP)制度の住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置に併せて、住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置
・FIT(FIP)制度以外の住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
・FIT(FIP)制度以外の住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置に併せて、住宅用高効率給湯機器又は住宅用コージェネレーションシステムの設置
電気の買取り事業者について
FIT(FIP)制度以外の余剰電力買取事業者の情報について、詳しくは「非FIT余剰電力の買取事業者について」京都府ホームページをご確認ください。
補助対象者
・本市に住所を有し、自らが居住する住宅に、住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備を同時に設置すること。
・市税を滞納していないこと。
・京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領の補助対象事業を実施する者であること。
・本規定の要件に基づく設備設置を行った者であること。
新制度の条件
1 申請年度に工事契約をして工事完了していること。
府(市)が認める契約(工事)開始日(4月中旬に公表)以前に契約した場合は、補助金を受けることができません
また、契約(工事)期間が年度をまたぐ場合(但し、1年以上でなければ補助金対象外)は、必ず契約(工事)までに事前に市(府)の承認(確認)が必要です。
承認がない場合は、補助金を受けることができません。
以下の場合は当該補助金の対象外となりますのでご注意ください。
例1) 令和7年11月に契約して令和8年9月に工事が完成する場合【年度またぎ1年未満】
例2) 令和7年5月に契約して令和9年4月に工事が完成する場合【2年度またぎ】
例3) 当該年度の府(市)が認める開始日が令和8年4月13日である場合。
申請書の添付書類の工事契約書の日付が令和8年4月1日であり、令和7年12月に工事が完成した場合【開始日前着手】
例4) 令和7年5月に契約し、令和8年2月末に工事が完成し申請する場合【申請期限後】
※申請期限は、原則1月末までです。【府補助金実績報告関係】
2 太陽光発電設備で発電する電力の30%以上を自家消費すること
3 蓄電池について、12.5/万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること(努力義務)
4 高効率給湯器を設置する場合は、従来の機器より30%以上の省CO2効果が得られるものであること
5 当該設備設置に関して、他の国の補助金を受けていないこと
新制度のメリット
1 従来制度より多くの補助金を受けることができること(上記補助額参照)
2 従来制度よりすぐに補助金申請ができ、補助金を受けることができること。
従来制度は、電力の固定買取制度を利用するため、申請時に添付書類として電力需給契約書が必要です。
電力需給契約書の発行に時間がかかり、半年程度かかることもみられる。
電気の買取り事業者については、上記のとおり京都府のホームページより何社か把握できるため、探す必要も少ない。
3 従来制度を選択した場合、補助金予算枠が少ないことから予算がなくなり、申請できない可能性が高いこと。
京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金について
京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領
【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金について
京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金交付要綱
