「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」の一部改正について
- [2024年11月26日]
- ID:21741
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京田辺市空家等対策の推進に関する条例
改正概要
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)が改正され、令和5年(2023年)12月13日に施行されました。
法改正に対応して、本市においても、「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」といいます。)を一部改正し、令和7年(2025年)1月1日から施行します。
本市では、条例改正前と同様に、法に定めのない「一部居住のある長屋・共同住宅」(以下「長屋等」といいます。)についても、可能な限り、条例に盛り込む方針としました。
今回の主な改正ポイント
●所有者に対して、適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を規定
●放置すれば「特定空家等」(※1)になるおそれのある「管理不全空家等」に対し市が「指導」・「勧告」(※2)する旨規定
※1「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
※2「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される。
●「特定空家等」について、市に「報告徴収権」を付与し、勧告・命令等を円滑に行えるよう規定
●「緊急代執行制度」により、緊急時には、命令等の事前手続きを不要とする旨規定(「長屋等」は規定せず)
京田辺市空家等対策の推進に関する条例
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お問い合わせ
京田辺市役所 建設部 開発指導課
電話: (建築住宅)0774-64-1341 ファックス: 0774-62-2844
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