京田辺市空家等の利活用推進補助事業のご案内
- [2026年7月1日]
- ID:23867
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京田辺市内の空家等の改修・除却工事費の補助について
空家等の適切な管理、流通、利活用を進め、良好な住環境、安全で安心なまちづくりを実現するため、改修・除却工事にかかる費用の一部を補助します。
◎空家等とは
建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年以上)であるもの
(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定)
◎対象となる空家等
●改修工事
- 京田辺市内に存すること
- 建築基準法その他の法令に違反していない建築物であること
- 登記された建物であること
- 耐震基準(構造評点が1.0以上)に適合するものであること ※改修工事によって適合することになるものを含む
- 改修工事後10年以上、地域コミュニティの維持または再生に資する施設として事業(営利活動、政治活動または宗教活動を目的とする事業を除く)に活用すること
●除却工事
- 京田辺市内に存すること
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当すること
住宅地区改良法の不良住宅の判定基準
住宅の不良度の判定基準(木造住宅) (PDF形式、169.55KB)合算した評点が100以上となると「不良住宅」と判定されます。
◎対象となる工事
・補助金の交付決定後に契約する工事で、当該交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに当該工事及び工事費の支払が完了する工事
・建設業法の許可を受けた市内業者に発注する工事
※すでに工事着工や工事契約締結されたものについては補助は受けられません。空家の改修・除却を検討されている方は事前にご相談ください。
◎対象者
対象空家等の所有者で、市税を滞納していない者
※ただし、除却工事を実施する場合は、個人の所有者に限る。
◎申請期限
令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
※予算額に達した場合、受付を終了します。
◎補助事業
| 補助金額 | 改修工事に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額(上限300万円) |
|---|---|
| 必要書類 | 1.空家等の利活用推進事業補助金交付申請書 ※共有で所有している場合は全員からの同意が必要です。 2.付近見取図(縮尺1/2500程度) 3.土地及び建物の登記事項証明書 4.現況写真 5.事業実施計画書(改修工事に係る計画図面、写真等) 6.見積書 |
| 補助金額 | 除却工事に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額(上限50万円) |
|---|---|
| 必要書類 | 1.空家等の利活用推進事業補助金交付申請書 ※共有で所有している場合は全員からの同意が必要です。 2.付近見取図(縮尺1/2500程度) 3.土地及び建物の登記事項証明書 ※未登記家屋の場合はご相談ください。 4.現況写真 5.事業実施計画書(「不良住宅」に該当すると認められる書類、写真等) 6.見積書 |
◎申請様式
ダウンロードファイル

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お問い合わせ
京田辺市役所建設部開発指導課
電話: (開発指導)0774-64-1348(営繕)0774-63-1157(住宅)0774-64-1341
ファックス: 0774-62-2844
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
