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あしあと

    市議会の仕事

    • [2013年3月26日]
    • ID:392

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      市長や市議会議員から提案された議案を市議会は審議し、表決の結果得られた議会の意思決定を「議決」といいます。議会は、合議制の意思決定機関であります。すべての案件が原則として最終的には、表決によって「議決」されます。次のような場合に議決を必要とします。

    1. 条例を制定、改正、廃止すること
    2. 予算を定めること
    3. 決算を認定すること
    4. 1億5千万円以上の工事契約の締結や財産の取得・処分に関すること
    5. 地方税の賦課徴収または分担金、使用料、手数料の徴収に関すること
    6. 副市長、監査委員、教育委員などの選任に同意を与えること
    7. その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること

      このほかに議長や副議長の選挙、特別委員会の設置など市議会内部のことを決定することもあります。

    お問い合わせ

    京田辺市役所議会事務局

    電話: (庶務/議事)0774-64-1380

    ファックス: 0774-63-4782

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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