ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    市議会のしくみ

    • [2023年3月10日]
    • ID:834

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    市議会の役割

      市議会は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれた市議会議員が、市民の生活に関係する重要な条例や予算などについて議論し、市としての意思を決定する機関です。このため議会は「議決機関」と呼ばれています。
      一方、市長は、市議会の決定に基づいて、実際に市政を進めていることから「執行機関」と呼ばれています。

    【市政のしくみ】

    市政のしくみ図

    市議会議員

      議員の任期は、法律で4年となっています。議員定数は、議員の人数を示しています。京田辺市議会議員の定数は、条例により20人と定めています。

    議長と副議長

      議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、京田辺市議会のリーダーとして議事の整理、議場の秩序の保持や市議会の事務を行います。また、議会の代表としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したり、議会を代表する重要な役目をもっています。副議長は、議長が病気や公務出張などで不在のときに議長の職をつとめます。

    会派

      政党や同じような考え方や意見をもつ議員は、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、2人以上でグループをつくって活動しています。このグループを「会派」といいます。

    市議会の仕事

      市長や市議会議員から提案された議案を市議会は審議し、表決の結果得られた議会の意思決定を「議決」といいます。議会は、合議制の意思決定機関であります。すべての案件が原則として最終的には、表決によって「議決」されます。次のような場合に議決を必要とします。

    1 条例を制定、改正、廃止すること
    2 予算を定めること
    3 決算を認定すること
    4 1億5千万円以上の工事契約の締結や財産の取得・処分に関すること
    5 地方税の賦課徴収または分担金、使用料、手数料の徴収に関すること
    6 副市長、監査委員、教育委員などの選任に同意を与えること
    7 その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること

      このほかに議長や副議長の選挙、特別委員会の設置など市議会内部のことを決定することもあります。

    意見書の提出

      意見書とは、地方公共団体の公益に関する事件に関し、意見としてまとめたものであります。市民生活に重要なことでも、それが国や府の仕事であったりして市の力では解決できないことがあります。このようなときには国などの関係機関に「意見書」を提出して、解決を求めていきます。

    常任委員会

      議案その他必要な議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、行政の広範、複雑化、専門化してきたことにともない、議案等を合理的かつ能率的に調査、審査するため、部門別に常任委員会が設けられています。
      京田辺市議会は、3つの常任委員会があり、議員は必ず1つの常任委員会に属しています。

    総務常任委員会

    1. 安心まちづくり室、企画政策部、総務部、市民部、消防本部、出納室、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会および固定資産評価審査委員会の所管に関する事項
    2. 他の常任委員会に属さない事項

    文教福祉常任委員会

      輝くこども未来室、健康福祉部、教育委員会の所管に関する事項

    建設経済常任委員会

      建設部、経済環境部、上下水道部、農業委員会の所管に関する事項

     

    特別委員会

      特に重要な案件や調査がある場合に、本会議の議決によって、特別に設置される委員会で、その問題の調査や審査が終われば、委員会は消滅します。

    議会改革特別委員会

      議会改革(議会の基本理念および基本方針の確立、議員としての責務の明確化、議員定数・議員報酬の検討など)に向けて審議をするため設置された委員会

    広報広聴特別委員会

     (1)議会だよりの編集及び発行

     (2)市議会ホームページ並びにソーシャルメディアの企画、編集及び発信

     (3)議会報告会の企画及び運営

     (4)議会と市民等との意見交換会の企画及び運営 など議会の広報及び広聴のため設置された委員会

    決算特別委員会

      前年度決算について、質疑、審査をする委員会

    予算特別委員会

      当初予算について、質疑、審査をする委員会

     

    議会運営委員会

      会議の日程、議事日程、発言の取り扱いなど、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する事項および議長からの諮問事項等について協議を行います。

    定例会の流れ

      京田辺市議会の定例会は、年4回と定めており毎年3月、6月、9月、12月(都合により繰り上げ、繰り下げられます。)に招集されます。このほか、必要に応じて招集される「臨時会」があります。
     基本的な定例会の運営については、おおむね次のとおりです。

    【開会7日前】 

        議会を招集する告示
      告示と同時に市長から議案が議会に送付され、各議員に配布します。

        議会運営委員会の開催
      常任委員会審査日の調整、議案等の説明、請願、意見書等の説明や定例会の会期等が決定されます。

          ↓

    【開会5日前】

        一般質問通告の締め切り

          ↓

    【開会2日前】

        議会運営委員会の開催
      議員発議の取り扱いなどを行います。

          ↓

    【開会日】

        本会議
      会期の決定(議会が開催されている期間)、議案上程(議案を会議にかける)、提案理由の説明などが行われます。
    3月の定例会では、市長の施政方針が述べられます。
        補正予算資料要求の締め切り

          ↓

    【開会2日目以降】

        代表質問
      3月定例会では、市長からの施政方針演説が行われるため、一般質問に先立って各会派代表者から代表質問が行われます。質問は「複数質問・答弁方式」により行われ、質問時間は基本時間20分に会派所属議員1人当たり5分を加算した時間となります。


        一般質問
      市政に対する一般質問は、抽選により順次行われます。
      一問一答方式と複数質問・答弁方式の2つの方法があり、質問は1回目は、すべての項目についてまとめて質問します。一問一答方式の場合は、2回目以降はその項目ごとに再質問を行い、再質問の回数は3回程度としています。質問時間は、1人60分以内(答弁の時間を含む)となっています。なお、一般質問は、通常3日間行われます。

     

        常任委員会の開催
        (議案などの審査・調査)
      各常任委員会に付託された議案の質疑、採決が行われます。その後、補正予算の質疑を行います。常任委員会は1日単位で実施され、午前中に議案の現地確認が行われる場合があります。

        特別委員会の開催
        (当初予算案の審査)
      3月定例会では、当初予算案の質疑、採決を行う予算特別委員会が行われます。

          ↓

    【閉会4日前】

        議会運営委員会の開催
      請願、議員発議、意見書等がある場合、調整が行われます。

          ↓

    【閉会2日前】

        議会運営委員会の開催 
      最終日の議事日程の確認、追加議案の説明、請願、議員発議、意見書等の最終確認が行われます。

          ↓

    【最終日】

        本会議
      議案および請願が、本会議に戻され各常任委員長の審査結果報告、報告に対する質疑、討論の後、採決が行われます。さらに議員提出議案がある場合、提案理由の説明、質疑、討論の後、採決が行われ、閉会となります。

      なお、9月定例会では、前年度の決算認定案が提出され、閉会中に決算特別委員会が開催され、12月定例会で委員長の審査結果報告、報告に対する質疑、討論の後、採決が行われます。

      以上が、定例会の主な流れです。なお、土・日曜日および祝日は休会となります。

    お問い合わせ

    京田辺市役所議会事務局

    電話: (庶務/議事)0774-64-1380

    ファックス: 0774-63-4782

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム