中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
- [2022年7月1日]
- ID:12488
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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

令和4年7月1日更新 がんばる京田辺企業応援補助金について
現在京田辺市では、先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者のみなさまを対象に、設備投資に対する補助金の募集を行っています。
(補助金の詳細についてはこちらをご確認ください)

令和3年6月16日付 根拠法の移管について
令和3年6月16日をもって「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度に係る規定が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
これに伴い、認定申請書、変更認定申請書、誓約書、変更後の誓約書の様式が変更されました。改正法の施行日(令和3年6月16日)以降は、従前の様式は使用できませんのでご注意ください。

制度の概要
京田辺市では、中小企業の設備投資等による生産性の向上を支援するため、国の中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、近畿経済産業局の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
また、京田辺市では、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『ゼロ』とします。
〇 制度の拡充・延長が行われました(中小企業庁HP)

京田辺市の導入促進基本計画
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、同法で定められた指針に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日に近畿経済産業局から同意を受けました。
【適用期限の延長について】 国の制度延長に伴い、計画期間の適用期限を2年間延長しました。

認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、京田辺市内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物付属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。
〇参考:「認定経営革新等支援機関」一覧(中小企業庁HP)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
〇参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf

先端設備等導入計画の認定について

先端設備等導入計画の認定フロー図

申請時に必要な書類
【申請時に必要な書類】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画書
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
・京田辺市暴力団排除条例に係る誓約書
・市税の納税証明書
【その他に固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注2)】
(申請時に入手している場合)
・工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合)※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
(事業用家屋・構築物を盛り込む場合)
・建築確認済証
・家屋の見取図
〇参考:工業会等による証明について(中小企業庁HP)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに京田辺市産業振興課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
※国の補助金を申請される場合は、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
添付書類等
認定申請書(ファイル名:01_sinseisho.docx サイズ:19.99KB)
導入計画書 (ファイル名:02_dounyukeikakusyo.docx サイズ:20.77KB)
導入計画書(記載例)(ファイル名:03_dounyukeikakusyo.pdf サイズ:217.13KB)
認定支援機関確認書(ファイル名:04_kakuninnsyo.docx サイズ:21.84KB)
暴力団排除誓約書 (ファイル名:05_bouryokudanhaizyo.docx サイズ:19.64KB)
暴力団排除条例(ファイル名:06_bouryokudanhaizyozyourei.pdf サイズ:118.53KB)
工業会証明書(ファイル名:07_kougyokaisyoumei.docx サイズ:38.14KB)
誓約書(建物以外)(ファイル名:08_seiyakusyo.docx サイズ:20.07KB)
誓約書(建物)(ファイル名:09_seiyakusyo.docx サイズ:18.81KB)
納税証明申請書(ファイル名:10_nouzeisyoumeisinseisyo.pdf サイズ:135.08KB)
認定申請書 (ワード形式、19.99KB)

その他留意事項
・計画内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合、計画変更の認定を受ける必要がありますので、ご連絡ください。
・先端設備等導入計画策定によるその他の支援事項については下記HPをご参照ください。
〇「中小企業等経営強化法による支援」(中小企業庁HP)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!