中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
- [2023年4月12日]
- ID:12488
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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

制度名
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定

制度の概要
京田辺市では、中小企業の設備投資等による生産性の向上を支援するため、国の中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、近畿経済産業局の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
※詳細につきましては、下記の「中小企業庁HP」をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(中小企業庁HP)

京田辺市の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法で定められた指針に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に近畿経済産業局から同意を受けました。
計画期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日
※1 以前の計画から内容(先端設備等の種類)に変更があります。詳しくは導入促進基本計画をご確認ください。
※2 令和5年4月付けで制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。

先端設備等導入計画の認定要件について
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、京田辺市内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。
【参考】固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf

認定申請に必要な書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画
3.先端設備等導入計画に関する確認書(原本)
4.京田辺市暴力団排除条例に係る誓約書
5.納税証明書(京田辺市役所税務課で発行)
【税制支援を受けたい場合】
6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)
7.基準への適合状況(別紙)
※ 税制支援(固定資産税の軽減措置)を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類の提出が必要。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【賃上げ方針を表明し税制支援の特例を受ける場合】
8.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

申請時必要書類の様式・記載例
様式
記載例

その他留意事項
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・計画内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合、計画変更の認定を受ける必要がありますので、ご連絡ください。
計画変更に係る認定申請様式について(参考)
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
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