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    セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項・第6項)に基づく認定申請

    • [2024年1月30日]
    • ID:8054

    この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して保証限度額の別枠化を行う制度です。

    この別枠の経営安定関連保証枠・危機関連保証枠の申し込みをするためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号・第6項に規定する要件に該当し、市長の認定を受ける必要があります。

    制度の詳細や指定事業者等のリストは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

    また、京都信用保証協会のホームページもご覧いただき、参考にしてください。

     

    重要なお知らせ(令和4年6月27日更新)

    行政手続きの簡素化による申請者の負担軽減・利便性の向上を図るため、令和4年7月1日からの申請から申請者の押印は不要です

    また、申請の際に添付する書類についても押印は不要です(ただし、委任状は除く)


    新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の緩和について

    以下の要件に該当する事業者の方は、申請書の様式等が異なりますので、該当すると思われる方はご相談ください。

    1 創業間もない方・事業内容を拡大した方

    業歴3か月以上1年1か月未満の創業者の方や、前年以降店舗や事業内容を拡大した事業者の方など、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方には認定基準の緩和措置があります。

    2 GoToキャンペーン等の各種支援策により、最近1か月の売上高等で比較することが不適当な方

    GoToキャンペーン等の各種支援策により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる事業者の方は、複数月の売上高等で比較するなどの緩和措置があります。



    経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

    認定の種類
    認定内容中小企業庁
    リンク
    第1号再生手続開始申立等関係こちら(別ウインドウで開く)
    第2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限こちら(別ウインドウで開く)
    第3号突発的災害(事故等) 
    第4号突発的災害(自然災害等)こちら(別ウインドウで開く)
    第5号

    業績の悪化している業種(全国的)

     

     指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(認定基準の具体的な適用関係は、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」を参照してください。)

    (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

    (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    こちら(別ウインドウで開く)
    第6号取引金融機関の破綻 
    第7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整こちら(別ウインドウで開く)
    第8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡  

         

    セーフティネット保証1号について

    民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し, 売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

    制度の詳細等については以下のリンク先をご覧ください。

    【中小企業庁HP】セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)(別ウインドウで開く)

    指定期間

    指定事業者により異なります。下の「セーフティネット保証1号指定事業者リスト」からご確認ください。

    指定事業者

    認定要件

    次のいずれかに該当すること

    1. 民事再生手続開始の申立等を行った指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること
    2. 民事再生手続開始の申立等を行った指定事業者に対しては50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること

    必要書類

    1. 1号認定申請書
    2. 売掛金債権等の金額を確認できる書類の写し(裁判所に提出した届出書、手形の写し等)
    3. 京田辺市内に本店(法人の場合)、主たる事業所(個人事業主の場合)を有することが確認できる書類(法人:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、個人:確定申告書)
    4. 【対象者のみ】売掛金債権等が50万円未満の場合、指定事業者との取引規模が20%以上であることを確認できる書類の写し(売上元帳、試算表+指定事業者への請求書の写しなど)

    申請書類

            

    セーフティネット保証2号について

    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    制度の詳細や今回の発動概要については以下のリンク先をご覧ください。

    【中小企業庁HP】セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(別ウインドウで開く)

    指定事業者等(ALPS処理水関連)
    指定事業者諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者
    事業活動の制限令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限
    指定期間令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
    指定事業者等(ダイハツ工業(株)等関連)
    指定事業者ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社
    事業活動の制限令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限
    指定期間令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

    対象者

    ・指定事業者と直接取引を行っている中小企業者 (→「様式イ」で申請)

    ・指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者 (→「様式ロ」で申請)

    認定要件

    1.指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること

    2.最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少していること

    3.「2.の最近1か月間」とその後の2か月間の計3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少していること

      (その後の2か月間の売上高等の見込みは申請者が業況を判断してください)

    必要書類

    1.2号認定申請書

      ・指定事業者と直接取引を行っている中小企業者等  ・・・様式イ

      ・指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者等・・・様式ロ

    2.取引依存度計算書

      (取引期間は直近の決算書や確定申告書の資料に基づき12か月間で算出してください)

      (取引期間が12か月間未満の場合は6か月間で算出してください)

    3.取引依存度が確認できる書類の写し(決算書、確定申告書、売上台帳、納品書等)

    4.認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書、試算表等)

    5.京田辺市内に事業所を有することが確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書、許可証等)

    ※下に記載の【注意事項】をよく確認してください。

    セーフティネット保証4号について

     新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業・小規模事業者に対する支援措置として、本市を含む全国が4号の適用地域に指定されました。

     令和5年10月1日からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、その資金使途を借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定したうえで期間延長されました。

    指定期間

     令和6年3月31日まで

     ※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

    対象

    1.指定を受けた地域において、1年以上継続して事業を行っている中小企業・小規模事業者

    2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(※)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者

    ※比較対象となる前年同月において、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前年同月ではなく、影響を受けた直前年同月の売上高と比較して20%以上減少している場合でも可。

    必要書類

    1.4号認定申請書(様式4-2)

    2.認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等)

    3.京田辺市内に事業所を有することが確認できる書類および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書、許認可証、会社定款等)

    ※下に記載の【注意事項】をよく確認してください。

             

    セーフティネット保証5号について

    指定業種

    セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)はセーフティネット保証5号の指定業種一覧(中小企業庁HP)(別ウインドウで開く)からご確認ください

    概要・注意点

    ※「運用緩和様式(新型コロナ感染症関連)」を使用される事業者の方は、比較対象となる前年同月において、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前年同月ではなく、影響を受けた直前年同月の売上高と比較してください。


    セーフティネット保証7号について

    金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

    制度の詳細等については以下のリンク先をご覧ください。

    【中小企業庁HP】セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の整理)(別ウインドウで開く)

    指定金融機関・指定期間

    認定要件

    1. 「法人は登記上の本店が京田辺市内」であること、「個人事業主は主たる事業所が京田辺市内」であること
    2. 指定金融機関と取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高(※1)がすべての金融機関(※2)からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
    3. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること
    4. すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

    (※1)住宅ローン等事業資金以外の借入、手形割引は対象外

    (※2)金融機関の範囲は次のとおり→「銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、保険会社 (国民生活金融公庫、中小企業金融公庫は株式会社日本政策金融公庫と読み替えてください)」

    必要書類

    1. 7号認定申請書
    2. 指定金融機関及びその他金融機関すべての借入金の残高証明書(申請日から概ね1か月以内)・前年同月同日の借入金の残高証明書
    3. 京田辺市内に本店(法人の場合)、主たる事業所(個人事業主の場合)を有することが確認できる書類(法人:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、個人:確定申告書)

                     

    危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

    取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻,大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    制度の詳細は中小企業庁の「危機関連保証制度」のホームページをご覧ください。

    なお、現在は発動されていません。

    申請方法

    【受付窓口】

    京田辺市役所 3階 産業振興課

    【受付時間】

    市役所開庁日の8時30分~正午、13時~17時15分

    【認定書発行】

    原則として申請受理日から2営業日午後

    【注意事項】

    • 申請書および添付書類は1部ずつ提出してください。
    • 認定は、法人の場合は登記上の本店所在地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所所在地の市町村が行います。
    • 金融機関等が代理申請をされる場合は、必ず委任状を提出してください。
    • 法人の場合、履歴事項全部証明書(最近3ヶ月以内に発行されたもの。当方で写しをとった後、返却します。)を、個人の場合は、直近の確定申告書の控えを提出してください。
    • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
    • Eメールやファックス、郵送による申請受付は行っていません。窓口持参により申請を行ってください。
    • 申請書等は制度の改正等により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
     (注)委任状は、委任者の押印が必要です。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部産業振興課

    電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319

    ファックス: 0774-64-1359

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