インボイス制度について
- [2023年2月14日]
- ID:18274
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。(国税庁HPより抜粋)
●適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
●インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的な質問や相談はコールセンターへお問い合わせください。
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
TEL:0120-205-553(土日祝除く 9時~17時)
インボイス制度に関するリンク先(外部)
インボイス制度 特設ページ(国税庁HP)(別ウインドウで開く)
インボイス制度リーフレット(国税庁HP)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
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