京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金 募集案内
- [2024年6月14日]
- ID:21070

京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金制度について
京田辺市では物価高騰の影響にも負けず、市内中小企業者のみなさまが積極的に売上を伸ばすための取組や費用削減を行う取組を支援します。
「事業実施計画書の提出・確認(京田辺市商工会)」「補助金の交付申請」の受付は終了しました。
京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金 申請要領・チラシ

補助対象者
(1)物価高騰の影響を受けている市内に住所等を有する中小企業者
法人:市内に事業所を有し、法人市民税を納めていること
個人:市内に住所を有すること
注1)事業開始1年以内の法人については、法人市民税の納付は要件ではありません。
注2)京田辺市外に住所を有する個人事業主は補助対象外となります。
(2)市税の滞納のない者
(3)京田辺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者
(4)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条13条の接待業務受託営業を行っていない者
(5)物価高騰の影響を受けている者
(6)営業に関して必要な許認可等を取得している者
業種 | 常時使用する従業員 資本金または出資額の総額 |
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製造業・その他の業種 | 300人以下 または 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 または 1億円以下 |
小売業 | 50人以下 または 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下 または 5,000万円以下 |
小規模事業者:中小企業のうち、商業・サービス業は従業員5人以下、製造業・その他業種は従業員20人以下の事業者を指します。
注)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は対象外です。(農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り対象となります。)

補助対象となる事業と経費
売上拡大やコスト削減に向けた取組のうち、京田辺市商工会の確認を受けた事業実施計画書を基に実施する事業(対象経費に消費税等は含みません)
注)補助対象となる事業については、商工業のみです。(農業は補助対象外)
対象事業 | 経費例 |
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事業実施計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取り組みにかかる事業 | ・のぼり旗等の作成経費 ・新聞、その他雑誌等の掲載に係る費用 ・集客増加を目指す店舗等の修繕経費・備品等の購入経費 |
省エネ対策等のコストダウン対策に関する事業 | ・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など |
固定客を生み出すようなイベント事業 | ・売り出し等のチラシ、イベント等のノベルティ製作に係る経費 |
サイバーセキュリティ対策に関する事業 | ・ウイルス対策ソフトの導入経費など |
その他、京田辺市商工会がこの補助事業の趣旨に合致した取組であると確認した事業 |
※他の補助金を利用した場合は対象外となります。
消耗品(事務用品など)、汎用性があり目的外使用となり得るものの購入費(パソコン・タブレット端末やその周辺機器、コピー機・電話機等の通信機器、空気清浄機など)、リースやレンタル料などのランニングコスト、人件費・家賃・電話代・光熱水費等の固定経費、燃料費、開業の準備費用、福利厚生に係る経費、仕入れに係る経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、自己のスキルアップ等の研修費、その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる費用 |

補助率・補助金額
補助率:(1)中小企業・・・補助対象経費の1/2以内
(2)小規模事業者・・・補助対象経費の2/3以内
補助金額:最大20万円(千円未満は切り捨てます)

事業実施計画書の提出・確認
受付は終了しました。
受付期間:令和6年6月18日(火)から令和6年12月13日(金)まで
提出書類:事業実施計画書、収支予算書、見積書等(金額の分かる書類)
提出方法:持参のみ
※京田辺市商工会は事業実施計画書の事業内容が売上拡大またはコスト削減を見込める事業であるか確認します。

補助金の交付申請
受付は終了しました。
申請期間:令和6年6月25日(火)から令和6年12月27日(金)まで
申請方法:持参または郵送(〒610-0393 京田辺市田辺80 京田辺市経済環境部産業振興課 宛)
提出書類:以下のとおりです。
【個人事業主】
(1)事業実施計画書(様式第1号)
※京田辺市商工会に確認を受けたもの(収支予算書(様式第3号)、見積書等(金額の分かる書類)を添付)
(2)補助金交付申請書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)見積書等(金額の分かる書類)
(5)誓約書
(6)納税証明書(市税)
(7)確定申告書(第一表の写し)
※税務署の受付印が押印されているもの(電子申告の場合は、受付確認メールの写しを添付)
(8)所得税青色申告決算書の写し(白色申告の場合は、収支内訳書の写しを提出)
(9)開業届の写し(事業開始1年以内の事業者)
※税務署の受付印が押印されているもの
【法人】
(1)事業実施計画書(様式第1号)
※京田辺市商工会に確認を受けたもの(収支予算書(様式第3号)、見積書等(金額の分かる書類)を添付)
(2)補助金交付申請書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)見積書等(金額の分かる書類)
(5)誓約書
(6)納税証明書(市税)
(7)履歴事項証明書の写し(事業開始1年以内の事業者)
注1)申請は1事業者1回限りです。
注2)事業実施後の申請は補助対象とはなりません。
注3)予算の上限に達した場合は、申請の受付を締め切りますので、あらかじめご了承ください。
注4)事業実施計画書および交付申請書の電話番号記載欄には、平日の日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。

補助金の申請から交付までの流れ


補助金の実績報告・交付請求
提出先:京田辺市産業振興課
受付期間:令和7年3月14日(金)まで
提出書類:以下のとおりです。

実績報告時
(1)事業実績報告書(様式第8号)
(2)事業報告書(様式第9号)
(3)収支決算書(様式第10号)
(4)補助対象経費について、支払いを証明できるもの(領収書・レシートの写し)
※1:領収書には経費の明細・型番が記載されていること(明細・型番の記載がない場合は経費の明細・型番が分かる資料(請求書等)を添付してください。)
※2:領収書の宛先が申請者名義になっていること
(5)事業結果が分かる書類および写真
※1:購入した物品等すべてを事業所内に設置したことが客観的に分かる写真
※2:工事や委託の場合はその内容が確認できる写真および内訳書

交付請求時
(1)補助金交付請求書(様式第12号)
(2)振込口座の通帳等の写し
※1:金融機関名、支店名、口座番号、カナ口座名が分かる部分の写し
※2:振込先の口座は法人・申請者本人名義の口座に限ります。

申請様式・記入例
申請様式
記入例

その他
(1)申請書類は、事業開始前に提出してください。
(2)事業完了後は、速やかに実績報告を行ってください。
(3)補助金交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は、補助金変更承認申請書(様式第6号)の提出が必要になります。
(4)必要があると認めるときには、現地調査を実施する場合があります。
(5)事業完了後から令和8年3月31日までの期間中に事業実施状況報告書(様式第13号)と事業実施年を含む前後3か年の年間売上(またはコスト削減をした内容)が確認できる書類を提出してください。
(6)本補助金交付の決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、交付の決定を取り消します。なお、すでに補助金が交付されているときは、市が指定する期日までに返還することになります。その際の返還にかかる諸経費は申請者負担となります。

問い合わせ先

補助金に関すること

事業実施計画書に関すること
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!