ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    京田辺市開発行為等の手続等に関する条例等に基づく開発行為等協議申請手続きについて

    • [2022年7月1日]
    • ID:519

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    ~開発行為等協議について申請要領をまとめました~

     平成20年4月1日から施行された、「京田辺市開発行為等の手続等に関する条例」および同条例施行規則に基づく開発行為等の協議について申請の要領をまとめましたので、本市域内で開発行為等を予定される方はご一読願います。

    交差点改良に伴う公安協議について

     開発行為等に伴って交差点改良を行い、公安協議が必要となるものについては、原則として、公安協議の完了後に工事完了検査を実施しますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部開発指導課

    電話: (建築指導)0774-64-1348(建築住宅)0774-64-1341

    ファックス: 0774-62-2844

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム