ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    【募集】京田辺市のごみ収集車に広告を掲載しませんか

    • [2023年3月31日]
    • ID:4757

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    京田辺市ごみ収集車の広告について

    パッカー車は、市内の中心部を走ります。京田辺市のごみ行政は、きめ細かなサービスが特徴です。

    ごみ収集車に広告(有料)を掲載しませんか?

     京田辺市では、新たな財源確保への取り組みとして、家庭ごみを収集するごみ収集車(パッカー車)に掲載する有料広告を募集しています。ごみ収集車は、幹線道路はもとより、住宅地や団地の中まで走って行き、頻繁に停車するため、市民との距離が近く、視認性の高い効果的な移動広告媒体です。最も市民との距離が近い行政サービス、それがごみ収集車です。

     その中でも、市街地中心部を走る車両を選定していますので、高い広告効果が期待できます。

     企業名や商品のPR、イメージアップなどのために、広告を掲載していただける企業、団体などを次のとおり募集します。

    パッカー車のイラストです。

    決定方法

     応募多数の場合は、「京田辺市ごみ収集車広告掲載に関する要綱」に基づき、掲載企業・団体などを決定します。

     ※ 応募が募集台数に満たない場合は、随時受付します。

    広告の掲載位置など

    広告例
    広告の掲載位置など
    掲載位置ごみ収集車の荷箱部の両側面とし、これを1枠とします 
    募集台数

    2台。

    すべて市内中心部を頻繁に走る車両です。

    広告物の大きさ縦45センチメートル、横110センチメートルの長方形
    掲載方法

    マグネットシートを車体に貼付する方法です。

    車体塗装は行いません。

    掲載料(前納)

    1枠当たり月額3,000円(消費税込み)。

    参考:1年間で36,000円

    掲載期間

    1カ月単位で調整いただけます。

    1カ月を単位として、12カ月を限度とします。ただし、年度毎の申し込みとなります。

     ※ 広告は、「京田辺市ごみ収集車広告掲載に関する要綱」・「京田辺市ごみ収集車広告掲載に関する募集要領」に基づき、作成してください。

    広告掲載の申し込み

     申込書に必要事項を記入して、お申し込みください。

     受領後、内容を審査し掲載の可否をお知らせします。

     申込書は京田辺市経済環境部清掃衛生課(甘南備園内)にあるほか、以下からダウンロードできます。

    提出先
    宛先〒610-0331 京都府京田辺市田辺ボケ谷58番地
    京田辺市経済環境部清掃衛生課(甘南備園事務所内)

    申請書(ダウンロード)

    京田辺市ごみ収集車広告掲載申込書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

     ※ 添付書類

    • 広告の原稿案(注)
    • 事業者の方は、その事業の概要が分かる書類
    • 資格または免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し
    • その他、場合により必要とする書類の提出をお願いすることがあります。

     (注)広告原稿は、申込者の負担で作成してください。

        なお、申し込みの結果、非掲載となった場合でも作成費用は市では負担しません。

    広告物の作成、貼付および撤去

     広告物の作成、貼付および撤去は広告主が行ってください。

     広告物の貼付または撤去により、ごみ収集車の車体表面等を損傷したときは、広告主が経費を負担して原状回復してください。

    広告の範囲

     次の各号のいずれかに該当する広告は掲載できません。

    1. 法令等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
    2. 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
    3. 人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
    4. 政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に関するもの
    5. 社会問題についての主義主張
    6. 公衆に不快の念または危害を与えるおそれのあるもの
    7. その他ごみ収集車に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

    広告物のデザイン

     広告物のデザインが次の各号のいずれかに該当するときは、掲載できません。

    1. 発光、蛍光または反射効果を有する材料を使用するもの
    2. 地色が原色の赤色、黄色またはこれらの系統に属する色で、信号機または道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
    3. デザイン構成がストーリー性のある4コマ漫画または映像表示となっているもの
    4. 文字表記が多いものまたは絵柄若しくは文字が過密であるもの
    5. ごみ収集運搬業務を広告主が行っていると市民が誤解するおそれのあるもの
    6. 前各号に掲げるもののほか、周囲の運転者の注意力が散漫となるおそれのあるものまたは市民の誤解を招くおそれのあるもの

    要綱関連

     ※広告掲載を希望される方は必ずお読みください。

    京田辺市ごみ収集車広告掲載に関する要綱等

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部清掃衛生課

    電話: 0774-68-1288

    ファックス: 0774-68-1299

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム