京田辺市開発行為等の手続等に関する条例および関連規則について
- [2022年7月1日]
- ID:513
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京田辺市では、市域における計画的な土地利用の促進と秩序ある市街地形成を図るため、開発協議手続を条例に基づくルールとして定めています。 (平成19年12月25日公布、平成20年4月1日施行)
都市計画法に規定する開発行為、建築基準法に規定する建築物を建築する行為や建築物の用途を変更する行為、宅地造成等規制法に規定する宅地造成行為、工作物の設置などを「開発行為等」と定義し、これらの行為を行う場合には開発者は市との協議手続が必要となります。
・ 開発行為等の計画の周知のため、開発行為等の計画の概要等を記した標識を現地に設置することや、地元区・自治会への説明責任などを規定しています。また、開発計画の影響が及ぶことが予想される範囲の住民等から説明を求められた場合、開発者は計画の内容を説明しなければなりません。
・「開発類似行為」として、市街化調整区域で見通しがきかない塀等で敷地を囲む行為についても、届出の対象としています。
・開発行為等に関し、開発者と市民等の間に紛争が生じた時の解決手段として、あっせんや調停の手続等を定め、紛争の円滑な解決に努めることとしています。さらに、当該条例に基づく行政指導手続を実効性のあるものにするため、違反者に対する勧告・命令・公表等を規定しています。
条例および条例施行規則の内容は、以下のとおりです。
京田辺市開発行為等の手続等に関する条例および施行規則等
ダウンロードファイル
[京田辺市開発行為等の手続等に関する条例施行規則 様式]
ダウンロードファイル
京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共・公益施設等の構造や設置等の基準等規則
[京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共・公益施設等の構造や設置等の基準等規則]
開発行為等に伴い、整備が必要な公共・公益施設の整備について、基準となる規則を制定しています。
関係する規則は以下のとおりです。
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(道路・排水施設)の構造等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(交通安全施設等)の設置等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(公園等)の設置等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(治水及び排水路)の構造等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則(別ウインドウで開く)
- 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(ごみ集積場等)の設置等の基準等規則(別ウインドウで開く)
京田辺市開発行為等の手続等に関する条例および関連施行規則について詳しくは、下記にお問い合わせください。
京田辺市田辺80番地 京田辺市 建設部 開発指導課
tel:0774-64-1348
お問い合わせ
京田辺市役所建設部開発指導課
電話: (建築指導)0774-64-1348(建築住宅)0774-64-1341
ファックス: 0774-62-2844
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