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今回の改正に伴い、埋立ての面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であって、宅地造成等規制法および都市計画法の許可を受けて行う埋立て行為に対して、『埋立て等の届出』と『土壌検査の実施』が新しく規定されます。
詳しくは、京田辺市役所環境課TEL0774-64-1366へお問い合わせください。
京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例が全部改正されます。(関連サイト)