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あしあと

    埋立て等の造成行為を行う事業者のみなさんへ(お知らせ)

    • [2020年1月10日]
    • ID:14285

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    【ご注意ください】京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例を全部改正します。(令和2年4月1日施行)

     今回の改正に伴い、埋立ての面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であって、宅地造成等規制法および都市計画法の許可を受けて行う埋立て行為に対して、『埋立て等の届出』と『土壌検査の実施』が新しく規定されます。

     詳しくは、京田辺市役所環境課TEL0774-64-1366へお問い合わせください。

     京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例が全部改正されます。(関連サイト)


    お問い合わせ

    条例の全部改正に関する問合せ先
     京田辺市経済環境部環境課
       電話0774-64-1366
       ファックス0774-64-1359
       メール[email protected]