後期高齢者医療制度について
- [2024年8月22日]
- ID:19568
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後期高齢者医療制度
75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方を含む)は、平成20年4月1日に開始された医療保険制度である「後期高齢者医療制度」に加入して医療の給付を受けることとなります。
1.対象となる方
75歳以上の方と、一定の障害(身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A判定等)がある方で、申請により広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が加入します。今後75歳に到達される方も、75歳の誕生日当日から加入することになります。
2.運営主体
都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合(京都府の場合は京都府後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となります。広域連合において被保険者資格の管理や保険料額の決定、医療の給付等を行い、市町村では各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行います。
3.医療機関等を受診するとき
医療機関等を受診するときは、「後期高齢者医療被保険者証」を提示して受診します。
4.一部負担金の割合
医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、医療費の1割・2割または3割が自己負担となります。
負担区分及び判定基準は、下表のとおりです。
※令和4年10月1日から、現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方は、2割となります。詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
注)後期高齢者医療制度では毎年8月に一部負担金の割合を判定します。なお、世帯状況や所得に変動等があった場合は、随時判定されます。
所得区分 | 自己負担の割合 | |
(1)現役並み所得者3 | 住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 | 3割負担 |
(2)現役並み所得者2 | 住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 | |
(3)現役並み所得者1 | 住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 | |
(4)一般2 | 住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり、下記条件のいずれかに該当する世帯の方 (1)世帯内の被保険者が1人の場合 年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上 (2)世帯内の被保険者が2人以上の場合 年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上 | 2割負担 |
(5)一般1 | (1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外 | 1割負担 |
(6)低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税 | |
(7)低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。令和3年8月からは、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方。 |
基準収入額適用制度について
現役並み所得者として一部負担金の割合が3割となる方であっても、次のいずれかに該当する方は、一部負担金の割合が1割または2割となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入額が383万円未満の場合。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の世帯で、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満の場合。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合で、被保険者と70~74歳の方全員の収入額の合計が520万円未満の場合。
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について
一部負担金の割合が3割となる方のうち、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。この「認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費が減額されます。
- 現役2→住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方。
- 現役1→住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方。
※平成30年8月から、現役並み所得1・2に該当する方が限度額の適用を受けるには、上記の「限度額適用認定証」の提示が必要です。ただし、提示がなくても、高額療養費が後日、支給されるので、最終的な負担は変わりません。
また、一部負担金の割合が1割となる方のうち、同じ世帯の方全員が住民税非課税である方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この「認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費や入院時の食事代が減額されます。
- 区分2→同じ世帯の方全員が住民税非課税である方。
- 区分1→同じ世帯の方全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(公的年金等所得は控除額を80万円として計算)が0円の方、または老齢福祉年金の受給者である方。
5.保険料
後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになります。保険料は被保険者一人ひとりに賦課されますので、制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)の被扶養者であり、個人としては保険料のお支払いがなかった方でも、保険料をお支払いいただく必要があります。
特別徴収(年金天引き)
保険料は原則として年金からの天引きによりお支払いいただきます。(特別徴収)
ただし、対象となる年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は、口座振替や納付書等により保険料をお支払いいただきます。(普通徴収)
特別徴収(年金天引き)から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方へ
保険料は、特別徴収が原則ですが、申し出により、口座振替によるお支払いを選択できます。変更を希望される方は、お住まいの市町村へ申し出てください。
なお、申し出から特別徴収の中止まで3~4ヵ月かかります。
〇世帯主、配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税及び住民税が減額となる場合があります。
〇保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります
普通徴収(口座振替または納付書払い)
口座振替と納付書払いがあります。
- 口座振替・・・通帳、通帳に登録された印鑑、保険証をお持ちになり、京田辺市内の取扱金融機関(※)へ直接お申し込みください。また、市役所窓口で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を利用できます。金融機関のキャッシュカード、本人確認書類等をお持ちになり、市役所窓口へお申し込みください。
- 納付書払い・・・専用の支払用紙で、京田辺市役所、取扱金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリのいずれかで納付いただけます。納付できる金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリは下記の納付場所のとおりです。
※京田辺市内の取扱金融機関・・・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)
納付場所
京田辺市役所、下記の金融機関の本店・支店、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで、専用の納付書により納付してください。
1 金融機関
◎京都銀行 ◎南都銀行 ◎京都信用金庫 ◎京都中央信用金庫 ◎京都やましろ農業協同組合 ◎近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局 ・近畿労働金庫
◎印の本店・支店では、口座振替または自動払込がご利用いただけます。保険証、預金通帳、通帳に登録された印鑑をお持ちになって、上記◎印の金融機関(取扱金融機関)に直接お申し込みください。また、市役所窓口で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を利用できますので、金融機関のキャッシュカード、本人確認書類等をお持ちになり、市役所窓口へお申し込みください。
2 コンビニエンスストア
・MMK設置店 ・くらしハウス ・スリーエイト ・生活彩家 ・セイコーマート ・セブン-イレブン ・タイエー ・デイリーヤマザキ ・ニューヤマザキデイリーストア・ハセガワストア ・ハマナスクラブ ・ファミリーマート ・ポプラ ・ミニストップ ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ ・ヤマザキデイリーストアー ・ローソン ・ローソンストア100
3 スマートフォンアプリ
・PayPay ・LINE Pay
※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリの名称は、合併・統廃合等によって変更となる場合があります。
※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付できるのはバーコードの入った納付書に限ります。小切手によるお支払い、納付書が1枚で30万円を超えるもの、納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは納付できません。
※バーコードが読み取れない場合は、京田辺市役所または上記1の金融機関でご納付ください。
※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは、納付書発行者に代わり収納金を代理受領しています。
保険料額の計算方法
[保険料額]=[均等割額]+[所得割額]
- 詳しくは、こちらのページ(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
保険料の軽減措置について
<均等割額の軽減>
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
現在の軽減割合については、こちらのページ(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
<被扶養者であった方の軽減措置>
後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額はかからず、資格取得時から2年間均等割額が特例措置により5割軽減されます。(ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合は該当しません。) 被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず保険料が軽減されていない方は、京田辺市役所国保医療課までお問い合わせください。
保険料の税法上の社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は税法上の「社会保険料控除」となります。被保険者本人の年金からの天引き(特別徴収)により保険料を納付された場合は、被保険者本人以外の社会保険料控除とすることはできませんが、申出により保険料の納付方法を口座振替に変更された場合は、口座振替により納付された方の社会保険料控除となります。
6.医療費の自己負担が高額になったとき
高額療養費
医療機関等における1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は申請書が送付されますので、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、限度額を超えた額が支給されます。
なお、申請が必要になるのは初回のみで、2回目以降の高額療養費は初回に申請された口座へ振り込まれます。(再度申請が必要となる方には申請書が送付されます。)
区分 【負担割合】 |
自己負担限度額(月額) | |||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|||
現役並み所得者 【3割】 |
現役3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+1% ※1 [140,100円]※2 |
||
現役2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+1% ※3 [93,000円]※2 |
|||
現役1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+1% ※4 [44,400円]※2 |
|||
一般2 【2割】 |
18,000円 または 「6,000円+(医療費- 30,000円)×10%」の 低い方を適用 ※5※6 |
57,600円 (44,400円)※2 |
||
一般1 【1割】 |
18,000円 ※5 |
57,600円 (44,400円)※2 |
||
低所得 【1割】 |
区分2 |
8,000円 ※5 |
24,600円 |
|
区分1 |
15,000円 |
※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※2 [ ] 内は、後期高齢者医療制度において、前月までの11ヵ月の間に世帯で3カ月以上、外来+入院の自己負担額が自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額
※3 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※4 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※5 年間(毎年8月分から翌年7月分まで)自己負担上限額144,000円
※6 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、配慮措置が適用されます。
高額介護合算療養費
同じ世帯内で、医療保険(後期高齢者医療、国民健康保険等)と介護保険の両方から給付を受け、年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合(超えた額が500円以下のときを除く)は翌年に申請書が送付されますので、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、限度額を超えた額が支給されます。
区 分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|
現役並み所得者(3割) | 現役3 | 212万円 |
現役2 | 141万円 | |
現役1 | 67万円 | |
一般1(1割) 及び 一般2(2割) | 56万円 | |
低所得(1割) | 区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
7.医療費等を全額支払ったとき
次のような場合で医療費等を全額支払ったときは、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、保険給付対象額(自己負担相当額を除いた額)が支給されます。
治療用装具を作成したとき
申請書および詳細については、京都府後期高齢者医療広域連合のHP(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
外出先での急病等で被保険者証を提示できずに治療を受けたとき
申請書および詳細については、京都府後期高齢者医療広域連合のHP(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
8.その他の給付
葬祭費
被保険者の方が亡くなったときは、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 申請者が本人であることを確認できる書類(本人確認書類)
- 葬祭の領収書または会葬礼状等(葬祭を行ったことが確認できるもの)
- 預貯金通帳(口座番号等がわかるもの)