介護予防安心住まい推進事業・高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業について
- [2024年10月28日]
- ID:21180
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介護予防安心住まい推進事業・高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業

目的
在宅の高齢者が安心して生活できるように、住まいを改善する費用の一部を補助します。

対象者
以下の条件すべてに該当する方
・日常生活上、居住設備改善が必要と認められる65歳以上の在宅高齢者
・申請時において介護保険の認定を受けていないかつ認定を受けるための申請をしていない
・工事を行う住所で、過去この事業を利用したことがない
・(介護予防安心住まい推進事業のみ)世帯員全員が市町村民税非課税世帯である
・(高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業のみ)京田辺市税を滞納していない

補助内容

介護予防安心住まい推進事業
補助対象工事費総額の3分の2(支給上限額:16万円)

高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業
補助対象工事費総額の2分の1(支給上限額:10万円)

補助の対象となる工事
(1)廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すり設置
(2)段差解消
(3)滑りの防止などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)その他(1)~(5)に伴って必要となる工事

申請方法(事業の流れ)
着工前に必ず申請を行ってください。
申請書は高齢者支援課窓口にあります。郵送も可能ですので、高齢者支援課までお問い合わせください。(電話0774-63-1307)
(事業の流れ)
1.(本人)工事業者と工事内容を決定後、改善に要する経費の見積書、平面図(改善箇所朱書)、改善前の現況写真(日付入り)、改善の対象となる住宅の所有者の承諾書(対象者と所有者が異なる場合のみ)を準備します。
2.(本人)申請書を市に提出してください。(1.で準備した見積書、平面図、現況写真、改善の対象となる住宅の所有者の承諾書(対象者と所有者が異なる場合のみ)を添付)
3.(市) 審査後、交付決定通知を申請者、工事業者それぞれへ行います。
4.(本人)工事を開始します。※決定後工事内容や金額に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
5.(本人)工事が終わりましたら、工事代金の全額を工事業者にお支払いください。
6.(本人)工事完了届兼請求書を市に提出してください。(領収書、改善箇所が確認できる平面図(改善後の箇所朱書)、改善箇所の写真(日付入り)を添付)
7.(市) 補助金を指定口座へ振り込みます。
※登録業者では受領委任払いもできますので、詳しくは直接工事業者に確認してください。

様式
京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金交付申請書 (京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金交付申請書)
対象者確認用チェックリスト
Checklist (PDF形式、129.64KB)
工事前の申請時に提出が必要です。
京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金交付変更申請書 (京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金交付変更申請書)
京田辺市介護予防安心住まい推進事業費完了届兼助成金請求書 (京田辺市高齢者向け居住設備改善費完了届兼助成金請求書)
京田辺市介護予防安心住まい推進事業費完了届兼助成金請求書 (京田辺市高齢者向け居住設備改善費完了届兼助成金請求書)
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: (高齢者支援)0774-63-1307(地域包括支援)0774-63-1268
ファックス: 0774-63-5777
電話番号のかけ間違いにご注意ください!