老人医療制度
- [2017年7月1日]
- ID:11160
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老人医療助成制度
下記の対象者要件に該当される方に対し、 医療機関などにかかられた場合の医療費(保険適用分)の一部負担金を助成する制度です。(検診などの保険外診療は対象となりません)
申請により認定された方には「福祉医療費受給者証(老)」を交付します。
対象者
65歳から69歳までの方で、所得税が課せられない世帯の方(後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けている方を除きます)
※受給者証は、原則、申請月の1日から有効となります。
手続きに必要なもの
・福祉医療費受給者証交付申請書(国保医療課窓口にあります)
・健康保険の資格を確認できる書類(マイナ保険証をお使いの方も資格情報のお知らせなどがあればお持ちください。)
・健康保険の限度額適用認定証(一部負担金限度額適用認定証の申請をする人※1で、マイナ保険証の利用登録をしていない場合は必要)
※1 一部負担金限度額適用認定証については「老人医療の高額療養費制度について」をご覧ください。
※2 転入された方については、本人と同一世帯の家族の課税証明書の提出が必要となる場合があります。
※3 8月1日から翌年7月31日までの1年間をひと区切り(年度)としています。年度更新の手続きは原則不要ですが、一部必要な方にはご案内いたします。
医療費の自己負担割合について
老人医療の受給対象となられた場合、 医療費の自己負担金の割合が2割または3割となります。
下記の1から3のいずれかに該当すれば2割負担となりますが、該当しなければ3割負担(現役並み所得者)となります。
【65歳以上の世帯員が本人1人の場合】
1 本人の住民税課税所得が145万円未満2 本人の総収入が383万円未満
3 本人の基礎控除後の総所得金額等が210万円以下
【65歳以上の世帯員が2人以上の場合】
1 65歳以上の各世帯員の住民税課税所得が145万円未満2 65歳以上の世帯員の総収入が520万円未満
3 65歳以上の世帯員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下
医療費給付について
【京都府内の医療機関等で診療を受ける場合】
マイナ保険証など保険資格の確認できるものと一緒に受給者証を提示することで医療機関等の窓口にて助成を受けられます。
一部医療機関では、マイナ保険証を受給者証として利用できる取り組みが始まっていますが、エラーなどにより確認できなかった場合や医療機関等側から求められた場合は、紙の受給者証の提示が必要です。
【京都府外の医療機関等で診療を受ける場合】
受給者証は使用できないため、医療機関等へ一部負担金を支払ったあと、領収書を添付の上で支給申請書を国保医療課に提出されますと、助成金の給付が受けられます。
支給申請については、「医療費の支給申請について」をご覧ください。
老人医療の高額療養費制度について
高額療養費制度は、ひと月に支払った医療費が決められた自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。自己負担限度額は受給者個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
また、住民税非課税世帯の方で高額療養費に該当すると思われる場合は、事前に国保医療課で「一部負担金限度額適用認定証」の申請をしてください。
一部負担金限度額適用認定証の交付により、ひと月の医療費の自己負担限度額が減額されます。
※住民税非課税世帯の方は、一部負担金限度額適用認定証の申請をしないと、医療費の自己負担限度額は減額されません。
自己負担限度額は下表のとおりとなります。


医療費の支給申請について
次のような場合には、国保医療課へ支給申請の手続きを行ってください(同じ月に受診したものはまとめて申請してください。数か月分をまとめての申請も可能です)。
1 京都府以外の医療機関等を受診し、一部負担金の支払いを行ったとき
2 自己負担限度額を超えて一部負担金の支払いを行ったとき
3 受給者証や一部負担金限度額適用認定証の提示をせず受診し、一部負担金の支払いを行ったとき
【申請に必要なもの】
・福祉医療費支給申請書
・領収書原本(原本の返却をご希望の場合は、その旨お申し出ください。)
・振込先の口座がわかるもの
・受給者番号がわかるもの(申請書に記載済みの場合は省略可)
・健康保険からの支給(不支給)決定通知書(先に健康保険から給付を受けることができる場合のみ必要)
※郵送での申請の場合は、【申請に必要なもの】を国保医療課医療係あてにご送付ください。
領収書原本の返却をご希望の方は、申請書下部に「領収書返却希望」とご記載ください。
福祉医療費支給申請書
福祉医療費支給申請書(PDF形式、57.07KB)郵送先 〒610-0393 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 国保医療課 医療係 宛
