老人医療制度
- [2017年7月1日]
- ID:11160
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老人医療助成制度
下記の対象者要件に該当される方に対し、 医療機関などにかかられた場合の医療費(保険適用分)の一部負担金を助成する制度です。(検診などの保険外診療は対象となりません)
申請により認定された方には「福祉医療受給者証(老)」を交付します。

対象者
65歳から69歳の方で、所得税が課せられない世帯の方(後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けている方を除きます)

手続きに必要なもの
- 受給者証交付申請書(国保医療課窓口にあります)
- 対象となる方の保険資格が確認できる書類等
※転入された方については、転入前の市町村が発行する現年度及び前年度の課税証明が必要となる場合があります。
※8月1日から翌年7月31日までの1年間をひと区切り(年度)としています。年度更新の手続きは原則不要ですが、一部必要な方にはご案内いたします。

医療費の自己負担割合について
「老人医療」の受給対象となられた場合、 医療費の自己負担金の割合が2割または3割となります。下記の1から3のいずれかに該当すれば2割負担になります。該当しなければ3割負担(現役並み所得者)になります。
【65歳以上の世帯員が本人1人の場合】
- 本人の住民税課税所得が145万円未満
- 本人の総収入が383万円未満
- 本人の基礎控除後所得が210万円以下
【65歳以上の世帯員が2人以上の場合】
- 65歳以上の各世帯員の住民税課税所得が145万円未満
- 65歳以上の世帯員の総収入が520万円未満
- 65歳以上の世帯員の基礎控除後所得の合計が210万円以下

医療費給付について
- 京都府内の医療機関等で診療を受けた場合は、保険証と一緒に受給者証を提示することで医療機関等の窓口にて助成を受けられます。
- 京都府外の医療機関等の場合は、一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添付の上で支給申請書(国保医療課窓口にあります)を国保医療課に提出されますと、助成金の給付が受けられます。(ひと月単位で申請してください。数ヶ月分をまとめての申請も可能です)助成金の給付は、口座振込となりますので、申請の際には振込先の口座の分かるものをご用意ください。(給付は、通常、申請の翌月末になります)

老人医療の高額療養費制度について
高額療養費制度は、ひと月に支払った医療費が、決められた自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。自己負担限度額は受給者個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
また、住民税非課税世帯の方で、高額療養費に該当すると思われる場合は、事前に市役所国保医療課で「一部負担金限度額適用認定証」の申請をしてください。一部負担金限度額適用認定証の交付により、ひと月の医療費の自己負担限度額が減額されます。 (※ 住民税非課税世帯の方は、一部負担金限度額適用認定証の申請をしないと、医療費の自己負担限度額は減額されません。)
一般の方は老人医療受給者証のみで、自己負担限度額に抑えられます。
自己負担限度額は下表になります。
区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来 | 外来+入院 | ||
現役並み所得者※1 | 現役3 | 252,600円+1% | |
(140,100円) | |||
現役2 | 167,400円+1% | ||
(93,000円) | |||
現役1 | 80,100円+1% | ||
(44,400円) | |||
一般 | 18,000円 | 57,600円 | |
(44,400円) | |||
低所得 | 区分2※2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1※3 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の人で自己負担3割の受給者証をお持ちの方です。
※2 低所得2とは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の方です。
※3 低所得1とは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯の方全員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
※4 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※5 ()内は後期高齢者医療制度において、過去12ヵ月以内に3回以上が世帯単位での高額療養費の支給対象となっている場合の4回目からの額
※6 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※7 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※8 ただし、年間の自己負担限度額(8月から翌年7月診療まで)の上限は144,000円