高齢者の権利をまもる取り組み
- [2024年9月30日]
- ID:18758
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権利擁護支援

高齢者虐待防止
家族等からの暴力・暴言、金銭搾取、介護放棄などの高齢者虐待や虐待の疑い等の通報・相談を受け、虐待の防止に向けた対応を行います。
高齢者の介護は、長期にわたると介護者の心身の疲労により、虐待が生じることが多くなります。地域包括支援センターは、高齢者虐待防止法に基づき、虐待を受けている高齢者だけでなく、虐待をしている介護者も支援の対象とし、負担軽減のための情報提供やサービス調整を行います。
区分・定義 | 具体例 |
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身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 | 殴る、蹴る、つねる、やけど、打撲をさせる。 本人に向けて物を投げつける。無理やり食事を口に入れる。 ベッドにしばりつける。 出入り口を施錠するなどし、外に出られないようにする。 |
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 | 入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題、皮膚や衣服が汚れている。 室内にゴミを放置し、劣悪な住環境で生活させる。 水分や食事を十分に与えないで衰弱させる。 徘徊や病気の状態を放置する。 入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。 養護者以外の同居人が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。 |
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与える。 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。 排泄の失敗など、本人が知られたくないことを人前で話し恥をかかせる・意図的に無視する・侮蔑をこめて子どものように扱う。 |
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 | 排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸にし放置する。 介助がしやすいという目的で、下着のまま放置する。 わいせつな映像や写真を見せる。 |
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること又はその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。 年金や預貯金を本人の意志、利益に反して使用する。 入院や受診、介護保険サービス等に必要な費用を支払わない。 |

成年後見制度
認知症などにより、判断能力の低下している方の生活を支える制度の説明や手続きの支援を行います。高齢者が安心して日常生活を送ることができるよう、必要に応じて京田辺市成年後見ステーションや関係専門職と連携をとりながら支援していきます。
成年後見制度の内容や、申し立てに必要な書類等は京都家庭裁判所(別ウインドウで開く)のホームページを参照してください。
成年後見制度の利用が必要な方で、申し立てを行う親族がいない、成年後見人等への報酬を負担できないなどの事情がある方は地域包括支援センターにご相談ください。京田辺市では、本人等の財産状況により一定の条件に該当する方へ、申し立て費用や成年後見人に対する報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」(別ウインドウで開く)を実施しています。

消費者被害の防止
悪質な業者は、表向きは親切に振る舞って高齢者を信用させながら、言葉巧みに「お金」、「健康」、「孤独」などの不安をあおり、年金や財産を狙います。
被害に遭った時、または遭いそうな時に、消費生活センターと連携をして被害を防ぐ等の対応をさせていただきます。
被害状況など、詳細は「京田辺市消費生活センター」(別ウインドウで開く)のホームページをご利用ください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: (高齢者支援)0774-63-1307(地域包括支援)0774-63-1268
ファックス: 0774-63-5777
電話番号のかけ間違いにご注意ください!