高齢者生活支援ヘルパー派遣事業について
- [2024年8月28日]
- ID:21245
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高齢者生活支援ヘルパー派遣事業

目的
けがなどの理由で、一時的に日常生活を営むのに支障のある高齢者に対して、その高齢者の自立した生活の継続及び要介護状態又は要支援状態への進行防止を図ることを目的とします。

対象者
一時的な疾病等で支援が必要な方のうち、次のすべての条件に該当する方が対象となります。
(1)65歳以上の京田辺市民
(2)独居世帯または高齢者のみの世帯
(3)要介護認定において非該当と判定された方または要介護認定申請をしていない方

事業内容
一時的な疾病等から回復するまでの期間(最大3ヶ月間)、高齢者生活支援ヘルパーの派遣を行います。
高齢者生活支援ヘルパーの派遣は京田辺市社会福祉協議会より行います。

申請方法(事業の流れ)
本事業の申請については、京田辺市地域包括支援センターへ行ってください。
1.(本人)申請書を京田辺市地域包括支援センターに提出してください。
2.(市) 申請内容を確認後、申請者との面接を行います。
3.(市) 審査後、高齢者生活支援ヘルパー派遣決定通知を申請者に交付します。(郵送)
4.(市) 社会福祉協議会より、高齢者生活支援ヘルパー派遣を行います。
5.(市) 派遣内容に準じた派遣手数料を利用者へ請求します。
6.(本人)期日までに派遣手数料を納入してください。

様式
高齢者生活支援ヘルパー派遣(派遣変更)申請書
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: (高齢者支援)0774-63-1307(地域包括支援)0774-63-1268
ファックス: 0774-63-5777
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