ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    予防接種健康被害救済制度について

    • [2024年12月23日]
    • ID:21825

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    健康被害救済制度とは

    予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。

    極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

    予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・医療手当の給付や障害年金の給付等)が受けられます。

    (参考)

    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    予防接種健康被害救済制度(チラシ)(厚生労働省)(別ウインドウで開く)


    請求について

    予防接種を受けた時点での住民登録がある市町村への請求となります。

    予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている方は、事前に健康推進課へご相談ください。

    請求にかかる各種書類の文書料等はすべて自己負担となります。

    給付の種類および請求に必要な書類については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。


    任意接種における予防接種健康被害救済制度について

    任意接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。

    詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部健康推進課

    電話: (健康企画/健康推進)0774-64-1335

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム