○京田辺市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が行う成年後見審判の申立て(以下「市長申立て」という。)
(2) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に必要な手数料、登記印紙代、診断書作成費、鑑定費用その他の費用(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 民法(明治29年法律第89号)第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人及び同法第16条の補助人の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所等を記録している者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本市以外の市区町村の被保険者でないこと。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本市以外の市区町村の支給決定対象者でないこと。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合において、本市以外の市区町村が保護を実施する者でないこと。
(2) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本市被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本市支給決定対象者
(4) 生活保護法第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合において、本市が保護を実施する者
(5) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。
(6) 配偶者及び2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること。
(7) 配偶者及び2親等内の親族があっても、虐待の事実等があること。
(8) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族があって申立てをする者の存在が明らかであるときは、市長は、市長申立てを行わないこととする。
(市長申立ての種類)
第4条 市長申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法第7条の後見開始の審判
(2) 民法第11条の保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項の保佐人に代理権を付与する旨の審判
(5) 民法第15条第1項の補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項の補助人に同意を要する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項の補助人に代理権を付与する旨の審判
(市長申立ての要請)
第5条 次に掲げる者は、第3条の規定に該当する対象者がいると判断したときは、市長申立てを行うことを市長に要請することができる。
(1) 民生児童委員
(2) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の代表者
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の代表者
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は同法第7条第2項第4号の療養病床の代表者
(申立ての所管)
第6条 申立てに関する事案は、特別の事情がある場合を除き、老人福祉法第32条の規定によるものは高齢福祉担当課が、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定によるものは障害者福祉担当課が所管するものとする。
(1) 生活保護法第6条第1項の規定による被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。
(2) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者と同等の状態になると認められるとき。
2 前項各号に該当しない場合であって、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
(1) 被保護者であるとき。
(2) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、生活保護法に定める要保護者と同等の状態になると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市が助成する額は、成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲とし、予算に定める額を上限とする。
(届出の義務)
第13条 利用者は次の各号のいずれかに該当するときには、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 要支援者及び利用者の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 本人等の資産状況及び生活状況に変化があったとき。
(助成金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(審査会)
第16条 第2条に規定する支援の適否を審査するため、京田辺市成年後見制度利用審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、市長が定める役職にある職員とする。
3 審査会に議長及び副議長を置き、議長が審査会を招集するものとし、議長に事故あるときは副議長がその職務を代理する。
4 議長及び副議長は、市長が指定する者とする。
5 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長が、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
8 審査会は、審査に当たっては、対象者並びにその家族及び主治医その他の専門家の意見を尊重するものとする。
9 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、成年後見制度利用支援事業担当課において処理する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日告示第143号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の京田辺市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第159号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。