市指定文化財に「松井家文書」を指定しました
- [2023年12月13日]
- ID:17804
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市指定文化財に「松井家文書」を指定
市は、令和4年4月1日付けで、「松井家文書」を新たに市の指定文化財に指定しました。
「松井家文書」の指定により、市指定文化財は23件になりました。
松井家文書
点数
516点
時代
桃山時代~大正時代
所有者
個人蔵
概要
「松井家文書」は、松井地区の松井家に伝わる桃山時代から大正時代にかけての古文書です。石清水八幡宮の放生会(注1)などの神事に出仕する「袖幡神人(そではたじにん)」(注2)をつとめた旧松井村の袖幡座(そではたざ)に関するもので、松井家が袖幡座の座長をつとめたことから松井家に伝わりました。
江戸時代を通して石清水八幡宮の放生会に出仕する神人の動きを詳細に知ることができ、八幡宮周辺の村に居住する神人のようすを知る資料として貴重なものと位置づけられます。
(注1)放生会:仏教の教えにもとづき、鳥や魚などの生物を野に放す法会。旧暦8月15日に八幡宮の行事として行われるもので、現在は「勅祭石清水祭」として、毎年9月15日に斎行されている。
(注2)袖幡神人:神人(じにん)とは、神社に奉仕する下級神職のことで、おもに雑役や警備などにあたった。古くからその神社と縁故をもち、祭礼のときには一定の職を特権として世襲している例が多い。袖幡神人(そではたじにん)は、放生会や遷宮の際に、神号の書かれた幡を持参し神輿に供奉する「袖幡役」にあたった神人のことで、旧松井村の住人で構成される「袖幡座」がつとめた。
松井家文書の一部をご紹介します
「口上書」年月日未詳
袖幡神人の由緒について記された文書を、明和2年(1765)に松井政運が写したもの。神功皇后異国退治のときの御幡を所持しており、放生会などの神事に御幡を持って出勤していると書かれている。伝承の域を出ないが、袖幡神人の由緒を神功皇后と結びつける言い伝えがあったとみられる。
「石清水八幡宮公文所・兼官奉書」享保9年(1724)8月朔日
八幡宮長吏(ちょうり)(注3)の意を受けて、神人を奉行する役職である公文所と兼官が連名で発給した奉書(注4)。15日に放生会を執行すること、そのため13日から精進潔斎すること、14日の子の刻に神前に参勤することが通達され、放生会出仕の実態がうかがえる。
(注3)長吏:神仏習合していた石清水八幡宮寺の社務・寺務職を務める別当の別称で、組織の長を指す。
(注4)奉書:古文書の様式のひとつ。主人の意を伝えるために従者が発行する文書。
「石清水八幡宮公文所・兼官奉書」天正19年(1591)12月23日
松井家文書の中で最も古い文書。松井郷は神領(石清水八幡宮領)であるので神役等をつとめるよう命じたもの。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部文化・スポーツ振興課
電話: (文化/文化財保存活用)0774-64-1300(スポーツ)0774-63-1302
ファックス: 0774-64-1305
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