ひとり親家庭の方の医療費助成
- [2014年4月1日]
- ID:1647
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福祉医療(ひとり親)助成制度
ひとり親家庭等の親と、18歳未満の子(18歳到達後の最初の3月31日まで)について、医療機関等にかかられた場合の医療費(保険適用分)の自己負担分を助成する制度です。(検診などの保険外診療は対象となりません。)
認定された方には受給者証を交付します。
※平成25年8月1日からは、父子家庭も助成対象となりました。

対象
ひとり親家庭で満18歳に達した後の最初の3月31日までの子どもおよび親

内容
医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。
※8月1日から翌年7月31日までの1年間をひと区切り(年度)としています。年度更新の手続きは原則不要ですが、一部必要な方にはご案内いたします。

申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書
- 対象となる方の保険資格が確認できる書類等
※転入された方については、転入前の市町村が発行する現年度及び前年度の課税証明が必要となる場合があります。

医療費給付について
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関等で診療を受けた場合は受給者証を提示することで医療機関等の窓口にて助成を受けられますが、京都府外の医療機関等の場合は、一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添付の上で支給申請書を市役所に提出されますと、助成金の給付が受けられます。(1か月ごとに申請してください。)

!注意! 学校管理下での負傷等による受診について
学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、福祉医療費(ひとり親・障害)助成制度の助成対象となりませんので、ご注意ください。
学校管理下での負傷または疾病などで医療機関を受診する際には、窓口での受付時に、「学校管理下での負傷または疾病」であることをお伝えいただくとともにともに、福祉医療費受給者証は提示せず、一旦保険診療の一部負担金である3割相当額をお支払いください。
お支払いいただいた医療費は、学校を通じて、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(3割相当額の一部負担金+1割の見舞金)が支給されますので、学校にて申請をしてください。
※ただし、保険点数が500点(5,000円)未満となる場合等、給付要件を満たしていないものは、後日、福祉医療費助成制度での償還払いの手続きをしていただくことになります。