特別児童扶養手当のご案内
- [2025年4月1日]
- ID:8530
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特別児童扶養手当【国制度】
精神または身体に障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されている方に対し、児童の福祉の増進を図ること目的として支給される手当です(所得制限があります。)。
対象となる児童および請求者
精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります(その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
(1)手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設等(障害児入所施設等を含む)に入所しているとき
(ただし、母子生活支援施設や保育園、ショートステイを除く。)
(3)児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
認定・支給の方法
提出された請求の書類を審査し、京都府知事が認定します。
認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。手当は、8月期、12月期、4月期(通常各月11日)の3回に分けて支払月の前月までの分が金融機関の口座に振り込まれます。
【(例)8月期の支給 ⇒ 4・5・6・7月分の手当】
なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、本年の11月30日が障害有期再認定となっている方については、通常通り12月の振り込みとなります。
所得制限限度額について
請求者、配偶者または生計をともにする扶養義務者の所得額が下表に示す限度額を超えると手当の支給が停止になります。審査する所得年分は、請求月によって異なります。【本年の1~6月に請求:前々年所得で審査 / 本年の7~12月に請求:前年所得で審査】
また、特別児童扶養手当における所得額の計算方法は、以下のとおりです。
【所得額 = 年間収入金額 ー 必要経費(給与所得控除額等) ー 80,000円(社会保険料相当・一律) ー 「諸控除一覧表」に記載の控除額】
|
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者及び扶養義務者等 |
|---|---|---|
|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
|
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
|
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
|
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
|
4人 |
6,116,000円未満 |
7,175,000円未満 |
|
5人 |
6,496,000円未満 |
7,388,000円未満 |
寡婦控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 (最高330,000円) |
|---|---|---|---|
ひとり親控除 | 350,000円 | 雑損控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 270,000円 | 医療費控除 | 当該控除額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 当該控除額 |
手当額(月額)<令和7年4月1日現在>
1級…対象児童1人につき 56,800円
2級…対象児童1人につき 37,830円
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります。)
申請に必要な書類等について
必要書類については、以下の添付ファイルをご確認ください(※一覧中、1~3の書類については、子育て支援課窓口に備え付けています。)。
なお、本手当を受給されている方は、京田辺市特定心身障害等児童特別手当(市制度)(別ウインドウで開く)も受給できる場合があります。
お問い合わせ
電話: (児童福祉)0774-64-1376
