特別児童扶養手当のご案内
- [2023年4月1日]
- ID:8530
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特別児童扶養手当【国制度】
精神または身体に障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されている方に対し、児童の福祉の増進を図ること目的として支給される手当です。(所得制限があります。)
対象となる児童および請求者
精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
(1)手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
(2)児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき
(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く。)
(3)児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額(月額)<令和6年4月1日現在>
1級…対象児童1人につき 55,350円
2級…対象児童1人につき 36,860円
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります。)
申請に必要な書類等について
認定請求書(市役所に用紙があります)、診断書(所定様式)、戸籍謄本、請求者の通帳の写しなど
詳しくは、子育て支援課までお尋ねください。
なお、本手当を受給されている方は、京田辺市特定心身障害等児童特別手当(市制度)(別ウインドウで開く)も受給できる場合があります。
お問い合わせ
京田辺市役所 こども未来部 子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376
電話: (児童福祉)0774-64-1376