児童虐待相談などのご相談・通報
- [2023年3月20日]
- ID:1521
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ひとりで悩まずご相談ください。
『イライラして子どもにあたり、たたいてしまう…』
『自分の子どもなのにかわいいと思えない…』など、
子育てで悩んでいる方は、ぜひ相談してください。
「これって虐待?」と思った時には
『子どもの泣き声がひんぱんにする』
『子どもの身体に不自然な傷やアザがある』
『いつも同じ服や、汚れた服装の子どもがいる』
『親のどなり声がひんぱんにきこえる』
『夜中に子どもが1人でうろうろしている』…など
身近に「児童虐待かな」と思える子どもがいたら連絡をお願いします。
市では、虐待の早期発見と迅速な安全確認に努めることとしています。
虐待(虐待を受けたと思われる場合を含む)を発見した者は、速やかに市へ通報(連絡)する義務があります。
※通報(連絡)をした人が誰かがわからないように、秘密は守られます。
【マメ知識】知ってますか?虐待通報義務
○児童虐待の防止等に関する法律
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所が前条第一項 の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所の所長、所員その他の職員および当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
○児童福祉法第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
問合せ先
京田辺市 こども未来部 子育て支援課
家庭児童相談室
相談専用電話 TEL:0774-64-1309 (月~金 8時30分~17時15分 年末・年始、祝日を除く)
相談専用メ-ル Mail:[email protected]
子育て支援課 TEL:0774-64-7230 (月~金 8時30分~17時15分 年末・年始、祝日を除く)
FAX:0774-64-7077
※相談内容は秘密を厳守します。
京都府宇治児童相談所(京田辺支所)
TEL:0774-68-5520(月~金8時30分~17時15分)
児童相談所全国共通ダイヤル
TEL:189(土日祝日・夜間【平日時間以外】の緊急時)
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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