電子契約の実施について【建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等】
- [2026年4月1日]
- ID:23572
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建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等における電子契約の実施について
※物品・役務等に関する電子契約の概要はこちら(別ウインドウで開く)
■概要
京田辺市では、「京田辺市DX 推進計画」の一環として、事業者の業務効率化等を図るため、令和8年4月1日以降から建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等において電子契約による契約締結の運用をスタートします。電子契約では、事務負担が軽減され、印紙税不要となるなど事業者にとって大きなメリットがあります。
なお、従来通り、書面の契約書で契約締結することも可能です。
■対象
建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等に関する契約書及び注文書・請書等
ただし
(1)法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2)その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
においては、書面による契約とします。
電子契約の概要
電子契約実施要綱、電子契約利用申出書
電子契約を締結するには落札(受注決定)後に、電子契約利用申出書(押印不要)を各契約担当課に提出する必要があります。電子契約利用申出書は各担当課にメールで契約案件ごとに提出してください。電子契約実施要綱及び電子契約利用申出書の様式を掲載しますので、ご活用ください。
■メール送信先(工事関係)
・入札案件の場合 建設政策推進室([email protected])
・上下水道事業の場合 経営管理室([email protected])
・見積(入札案件以外)の場合 見積依頼を実施する担当課
※メール送信時の件名は「案件名(電子契約利用申出書)」としてください。
電子契約実施要綱、電子契約利用申出書
電子契約利用申出書と併せて提出する資料
次に該当する場合は、各様式に必要事項を記載し電子契約利用承諾書と併せて契約担当課にメールで提出してください。
・工事請負契約書を締結する場合
・建築設計等業務委託契約書を締結する場合
工事請負契約書を締結する場合(建設リサイクル法の書面 いずれかを提出)
建築設計等業務委託契約書を締結する場合(建築士法第22条の3の3に該当する業務)
