建設工事における現場代理人等の兼任にかかる運用(事務取扱い)について【令和5年1月改正】
- [2019年4月22日]
- ID:6948
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「建設工事と技術者の配置について」に定める現場代理人および専任の主任技術者の兼任に関する手続等について、その方法や様式等を定めましたので、お知らせします。
詳細は、以下の「建設工事における現場代理人等の兼任にかかる運用について」をご確認ください。
また、「建設工事と技術者の配置について」により、兼任条件を十分確認のうえ、手続きをしてください。
※令和5年1月より技術者の金額要件を改正しました。
建設工事における現場代理人等の兼任にかかる運用について
添付ファイル
- 建設工事における現場代理人等の兼任にかかる運用について (ファイル名:genbadairinin.kennin.unyou.pdf サイズ:45.63 KB)
- 現場代理人兼任届(様式1)(ファイル名:yousiki1(kenninntodoke).doc サイズ:45.50KB)
(技術者非専任工事用)
- 【記入例】現場代理人兼任届(様式1)(ファイル名:yousiki1(kinyurei).pdf サイズ:109.67KB)
- 技術者の専任を要する工事の兼任届(様式2) (ファイル名:yousiki2(senningijyitusya).doc サイズ:46.50KB)
(技術者専任工事用)
- 【記入例】技術者の専任を要する工事の兼任届 (ファイル名:yousiki2(kinyurei.pdf サイズ:145.94KB)
【平成26年6月12日追加】
「建設工事における現場代理人等の兼任に係る運用について(平成26年5月28日)」の「5 連絡体制等」に定める連絡員および連絡体制の発注者(監督職員)への報告方法については、次のとおりとします。
(1)工事打合簿(指定様式)に連絡員および連絡体制を明記し、受注者から発注者(監督職員)へ届け出るものとする。
なお、連絡体制については、施工計画書に添付する緊急時連絡体制表とし、現場代理人および連絡員の連絡先(携帯番号等)を明記すること。
(2)連絡員については、元請業者または一次下請負業者の社員に限るものとし、雇用の確認できる書類(健康保険被保険者等)の写しを添付すること。
(3)工事打合簿の提出時期については、原則として施工計画書の提出と同日とする。
※工事打合簿の様式および記入例を掲載しますので、参考としてください。
添付ファイル
建設工事と技術者の配置について(京田辺市建設部)(令和5年1月改正)
添付ファイル
【令和5年1月改正】
令和4年12月23日付け国不建第457号で監理技術者制度運用マニュアルが改正されたことに伴い、「建設工事と技術者の配置について」を改正しました。
建設工事の工事現場に配置すべき技術者や一般競争入札における配置予定技術者に関する京田辺市の考え方を掲載しています。