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あしあと

    建設工事と技術者の配置について【令和7年3月改正】

    • [2019年4月22日]
    • ID:6948

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    建設工事と技術者の配置について(京田辺市建設部)(令和7年3月改正)

    建設工事と技術者の配置について【令和7年3月改正】

    【令和7年3月改正】

     京都府建設交通部指導検査課が「建設工事と技術者の配置について」を改正されたことに伴い、本市の「建設工事と技術者の配置について」を改正しました。

     建設工事の工事現場に配置すべき技術者や一般競争入札における配置予定技術者に関する京田辺市の考え方を掲載しています。

      参考:監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    監理技術者等の専任義務の合理化について【令和7年3月改正】

    令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律により、建設業法が改正され、監理技術者等の専任義務の合理化が図られることとなったため、お知らせします。

    建設工事における現場代理人等の兼任にかかる運用について

     「建設工事と技術者の配置について」に定める現場代理人および専任の主任技術者の兼任に関する手続等について、その方法や様式等を定めましたので、お知らせします。

     詳細は、以下の資料をご確認ください。

     なお、「建設工事と技術者の配置について」により、兼任条件を十分確認のうえ、手続きをしてください。

    ※令和7年3月より技術者の金額要件を改正しました。

    【平成26年6月12日追加】

    「建設工事における現場代理人等の兼任に係る運用について(平成26年5月28日)」の「5 連絡体制等」に定める連絡員および連絡体制の発注者(監督職員)への報告方法については、次のとおりとします。

    (1)工事打合簿(指定様式)に連絡員および連絡体制を明記し、受注者から発注者(監督職員)へ届け出るものとする。

     なお、連絡体制については、施工計画書に添付する緊急時連絡体制表とし、現場代理人および連絡員の連絡先(携帯番号等)を明記すること。

    (2)連絡員については、元請業者または一次下請負業者の社員に限るものとし、雇用の確認できる書類(健康保険被保険者等)の写しを添付すること。

    (3)工事打合簿の提出時期については、原則として施工計画書の提出と同日とする。

     

    手続きの流れ

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部建設政策推進室

    電話: 0774-64-1340

    ファックス: 0774-62-2844

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