【入札制度】予定価格の事後公表の試行について(令和5年度改正)
- [2021年4月30日]
- ID:16235
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1.予定価格の事後公表の試行について
平成30年度より建設工事の一部において試行している、予定価格を入札実施後に公表する『事後公表』について、対象工事を以下のとおり拡大します。
【適用】 令和5年4月24日以降に入札公告および指名通知等を行う工事から。
【対象工事】 税抜予定価格500万円以上の一部
・総合評価競争入札試行対象工事
・税抜予定価格が概ね700万円以上の土木一式工事
・税抜予定価格4,500万円以上の建築一式工事
・税抜予定価格500万円以上の舗装工事及び造園工事
・その他、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会が選定した工事
【予定価格の公表時期】 入札締切後直ちに公表。
【予定価格に関する質疑期間】 予定価格の公表の日から起算して3日後の正午まで。
※概要は、別紙「予定価格の事後公表および質疑制度」を参照。
2.入札情報に関する問い合わせ等の公表について
公共事業の入札手続にあたり、公正かつ自由な競争を確保し適正な契約を実施するため、建設事業等の入札に係る非公表の情報に関する問い合わせや働きかけ等については、記録し、公表します。
※記録票は様式1のとおり。公表は様式2を京田辺市ホームページで公開。