建設工事の入札時における工事費内訳書の取扱いについて(令和8年2月1日改正)
- [2026年2月2日]
- ID:23310
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主な改正内容
- 建設工事における入札金額の内訳書に、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建退共掛金の内訳を明記する必要があります。
- 上記の項目の記載がない場合、入札を「無効」としますので、ご注意ください。(令和8年4月1日以降適用)
- 入札金額の内訳書に記載された労務費等の適正性の調査(労務費ダンピング調査)を行います。(令和8年4月1日以降適用、予定価格1億円以上の工事が対象)
建設工事の積算内訳書に記載する内容が改正されました
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)
つきましては、「建設工事の入札における工事費内訳書の取扱い」を下記のとおり改正しましたのでお知らせします。
※令和8年4月1日以降に上記項目の記載がない場合は、入札を「無効」としますのでご注意ください。
建設工事の入札時における工事費内訳書の取扱いについて(令和8年2月1日改正)

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積算内訳書の記載内容
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等のほか、積算内訳書に記載する必要があるものは以下のとおりです。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 法定福利費
(4) 安全衛生経費
(5) 建設業退職金共済契約に係る掛金
積算内訳書の作成方法
・下記の例を参考にして積算内訳書を作成し、入札時に提出してください。
・市が発注時に示す内訳書を用いて作成する場合は、必要な項目を追加して作成してください。
労務費ダンピング調査について
令和8年4月1日以降に予定価格1億円以上の工事を対象として、入札金額内訳書に記載された労務費等の適正性の調査(労務費ダンピング調査)の試行を行いますので、お知らせします。
