工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(お知らせ)
- [2022年10月20日]
- ID:18488
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について
京田辺市では、鋼材類や燃料油、その他の主要な工事材料の著しい変動に対処するため、京田辺市工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)について、次のとおり運用することとしましたのでお知らせします。
1 単品スライド条項について
単品スライド条項とは、京田辺市工事請負契約書第25条第5項の規定に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
2 対象となる主要な工事材料
・鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等)
・燃料油(ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油)
・その他の主要な工事材料(アスファルト類、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料)
3 対象工事
・請求日において、残工期が2ヶ月以上ある工事。
・主要な工事材料の品目ごとに算定した当該工事にかかる各変動額が、請負代金額の1%を超える工事。ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とします。
4 発注者の負担
対象となる各工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
5 適用開始日
令和4年10月24日
6 その他
単品スライド条項の運用については、京都府の運用マニュアル(案)(別ウインドウで開く)を参考にしてください。