建設業者の社会保険等加入対策について
- [2021年4月20日]
- ID:16180
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背景について
令和3年4月1日以降、京田辺市では、工事請負契約書を下記のとおり改正し、社会保険等加入対策を強化することとしましたので、お知らせします。建設産業の持続的な発展に必要な人材確保などの観点から、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること等によって、公平で健全な競争環境を構築することを目的としています。
主な改正内容
- 契約書の条項を追加し、社会保険等に未加入である建設業許可業者 が一次下請負人になることを全面的に禁止
※関係法令により適用除外とされている場合は、未加入として扱いません。 - 市発注工事の受注者(元請)に対し、契約締結時に、当該工事に係る法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求める
※記入例は下記資料を参照ください。
適用時期
令和3年5月1日以降に入札公告等を行う案件から適用
留意事項
- 請負代金内訳書の記入例は別添のとおりです。なお、請負代金内訳書に明示する法定福利費の計算方法は、国土交通省の資料(請負代金内訳書への法定福利費の明示)をご参照ください。
(記入例) 請負代金内訳書
国土交通省ホームページ資料(一部抜粋)
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