工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事業に関する情報の通知について
- [2025年1月27日]
- ID:21947
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建設業法・入契法の改正(令和6年6月14日公布)に伴い、建設業法第20 条の2第2項の規定により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされたところであり、京田辺市における取扱いについて、次のとおり定めましたのでお知らせします 。

対象工事
全ての建設工事

通知方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に、別記様式による通知書を提出し、契約に関する事務を担当する組織の長が、これを受領することにより行うものとする。

適用時期
令和7年3月1日から適用