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あしあと

    京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領の一部改正について

    • [2015年3月25日]
    • ID:6875

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     「京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領」の一部改正

    改正の概要

     最低制限価格の事後公表への移行等を踏まえ、有資格業者等が市が発注する工事等について、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたときの措置を新たに規定。

     この場合、18か月間の指名停止措置とします。

     

    【施行年月日】 平成27年4月1日

    措置要領(改正後全文)

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部建設政策推進室

    電話: 0774-64-1340

    ファックス: 0774-62-2844

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