ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)を自費で接種された方へ費用の助成(償還払い)を行います
- [2024年10月28日]
- ID:18246
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ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)を自費で接種した場合の費用助成について
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより公費で接種する機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までに、国内の医療機関で自費で接種した場合に、申請により任意接種費用の助成(償還払い)を行います。

助成対象となる方
下記の(1)~(5)の条件の全てに該当する方が対象です。
(1) 令和4年4月1日時点に京田辺市に住民登録があること
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
(3) 16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生相当の3月31日)までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
(4) 17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生相当の4月1日)から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で2価HPVワクチン(サーバリックス)又は4価HPVワクチン(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担したこと
(5) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種※1を受けていないこと
※1 積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまった方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月31日までの 3年間、公費(無料)で接種できる機会を設けています。また、対象となる方へは令和4年5月に案内を送付しています。

申請期間
令和4年8月22日から令和7年3月31日まで (必着)

申請方法
申請書類を、健康推進課窓口または郵送で提出してください。
※ 被接種者が申請時点で成人している場合(18歳以上)、申請できるのは被接種者本人のみです。(申請者と被接種者は同一にしてください。)
※ 書類の提出は代理の方でも可能です。
<窓口申請>京田辺市役所 健康推進課 (市役所2階(5)窓口)
<郵送申請>郵送先:〒610-0390 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所健康推進課「HPVワクチン接種担当者」宛

申請書類
申請書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
(1) | 京田辺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請書兼請求書 | 被接種者が申請時点で成人している場合(18歳以上)、申請できるのは被接種者本人のみです。(申請者と被接種者は同一にしてください。) |
(2) | 予防接種費用を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本(領収書、明細書、支払い証明書等) | 提出できない場合、市の定める金額での助成になります。 |
(3) | 助成を受けようとする者の接種記録※1が確認できる書類の写し(接種済みの記載がある母子健康手帳、予防接種済証、予診票等) | 接種記録をお持ちでない場合のみ、接種医療機関で「京田辺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書」の交付を受け、原本を提出してください。ただし、証明書の作成に係る手数料、文書料等は償還払いの対象外です。なお、実施した医療機関の文書保存期限が過ぎている等の理由で、証明書が発行できない場合があります。 ※1 接種記録とは、接種を受けた方の氏名、接種日、ワクチン名が記載されたものです。 |
(4) | 申請者の氏名、生年月日、住所が確認できる書類(マイナンバーカードの表面又は運転免許証など。郵送の場合は写し。) | 申請者が接種を受けた方が異なる場合は、申請者及び接種を受けた方双方の書類 |
(5) | 振込希望先金融機関の名称、支店名、口座種別、口座番号がわかる書類の写し(通帳、キャッシュカード等) |

助成金額および回数
接種に要した費用の実費相当額(お一人につき最大3回接種分まで)
※接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費)は対象となりません。また、本申請に用いる証明書等の発行に要した文書料は助成の対象外です。
※助成申請書類(2)の予防接種費用を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類が提出できない場合の助成額は、市が定める額(16,841円/回)となります。