子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について
- [2015年11月9日]
- ID:8793
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子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について
市では平成25年3月31日まで、ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを法律に基づかない任意の予防接種として接種費用の助成を実施していました。
その期間にいずれかのワクチンを接種後、何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される可能性があります。
支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、お心当たりのある方は、下記、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口に至急お問い合わせください。
問い合わせ、相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
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