政務活動費について
- [2014年4月1日]
- ID:4519
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地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となりました。

政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、「京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例」で定めるところにより、京田辺市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、交付されるものです。

交付対象
会派および会派に所属しない議員(無会派議員)

交付額
- 会派に交付する場合 年度初日における会派所属議員数×年額18万円
- 無会派議員に交付する場合 年度初日に在職する無会派議員一人年額18万円
なお、交付を受けた年度の政務活動費に残余が生じた場合は、市長へ返還されます。

政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費を充てることができる経費の範囲は「京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められており、次のとおりです。
項 目 | 内 容 |
---|---|
調査研究費 | 市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研修費 | 研修会を開催するために必要な経費および他団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派または無会派議員が行う活動および市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 住民からの市政および会派または無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 要請および陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派または無会派議員が行う各種会議に要する経費および他団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派または無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派または無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派または無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派または無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 |

収支報告書
政務活動費の交付を受けた会派の代表者および無会派議員は、翌年度の4月30日までに、領収書またはこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収支報告書を議長に提出することとなっています。

関連規定
京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例
京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則