ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    火災注意報及び火災警報の運用が開始されます!

    • [2026年3月18日]
    • ID:23544

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    火災注意報及び火災警報の運用開始





     京田辺市では、京田辺市火災予防条例等の一部を改正することにより、「火災注意報」、「火災警報」の運用を一部変更し、新たな制度の運用を開始します。本制度の運用開始後は、火災が発生しやすい気象状況となった場合に「火災注意報」又は「火災警報」を発令し、火の使用を制限するなど火災予防上必要な措置を求めます。

    制度の概要

     本制度の運用は、当該条例改正に係る議案が京田辺市議会で可決されることが前提となりますので、あらかじめ御了承ください。

    発令基準
    区分発令基準
    火災注意報乾燥注意報が4日連続で発表されたとき
    火災警報乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ、強風注意報が発表されたとき
    発令時の市民等の義務
    区分市民の義務等
    火災注意報(本市条例第28条の2関係)努力義務
    火気を使用する場所の付近に放置され、又はみだりに存置された可燃性の物品の除去その他火災予防上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
    (その他火災予防上必要な措置の例)
    (1)火を使用しているときは、その場を離れないこと。
    (2)十分な消火準備を行うこと。
    (3)確実に消火すること。
    (罰則:罰則規定なし)
    火災警報(本市条例第29条関係)義務
    (1)山林、原野等において火入れをしないこと。
    (2)煙火を消費しないこと。
    (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
    (4)屋外においては、可燃物の付近で喫煙をしないこと。
    (5)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
    (罰則:30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第18号))

    運用開始日

     令和8年3月31日

    背景と目的

     令和7年2月に岩手県大船渡市において発生した大規模な林野火災を受け、国において検討会が開催され報告書が取りまとめられました。この報告書を踏まえ、京田辺市では、林野火災を含めた火災の発生状況などを考慮し、新たに火災に関する注意報を新設するなど、条例等の規定を整備し、火災予防を一層進めていくこととしました。

    発令時の周知方法

     京田辺市のホームページや報道機関等を通じて、市民等に周知します。

    特徴

     総務省消防庁の指標に基づく基準や地域事情を踏まえ、京田辺市を含む京都府南部地域の10消防本部(局)が共同で、独自の発令基準を運用することとしています。(全国的にも珍しい。)

    担当者

     京田辺市消防本部予防課(電話:0774-63-7826)

    お問い合わせ

    京田辺市役所消防本部予防課

    電話: (予防/指導)0774-63-7826

    ファックス: 0774-65-1511

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム