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あしあと

    火災注意報及び火災警報について!

    • [2026年3月31日]
    • ID:23544

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    火災注意報及び火災警報の概要





     京田辺市では、空気の乾燥や強風などにより火災が発生しやすい気象状況となった場合、市内にいる皆様に林野火災を含めた火災に対する注意を呼び掛けるため「火災注意報」または「火災警報」を発令します。

     「火災注意報」を発令した場合は、火を取り扱う際は消火準備やその場を離れないなど火の取扱いに十分注意してください。
     「火災警報」を発令した場合は、屋外での火の使用に制限が設けられ、例えばたき火や花火が禁止となります。また、これに従わない場合には消防法に罰金や拘留などの罰則が規定されています。

    発令のしくみ

    ☆「火災注意報」は、気象台の乾燥注意報が4日連続で発表された場合に発令します。

    ・毎朝5時時点の乾燥注意報の発表状況で、連続日数を判断します。

    ・発令した火災注意報は翌朝5時まで有効です。

    ・発令の翌朝5時時点で乾燥注意報が発表されていれば、火災注意報は継続となります。

    ☆「火災警報」は、気象台の乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ強風注意報が発表された場合に発令します。

     乾燥注意報または強風注意報のいずれかが解除されると、火災警報も解除となります。火災警報解除後も火災注意報は継続します。

    ★火災注意報・火災警報の発令状況はこちらからご確認いただけます!

    火の使用制限・注意事項

    火災注意報

    ☆「努力義務」火災注意報の発令時に守っていただくこと(京田辺市火災予防条例第28条の2)

    ・火を使用する場所の近くに燃えやすい物を置かないこと

    ・火を使用しているときはその場を離れないこと

    ・十分な消火準備をすること

    ・確実に消火すること

    など、火の取扱いにご注意ください。


    火災警報

    ☆「義務」火災警報の発令時に守っていただくこと(京田辺市火災予防条例第29条)

    ※火災警報発令中に以下の制限に違反した場合の罰則として、消防法第44条に30万円以下の罰金又は拘留が規定されています。

    ・山林、原野で火入れをしないこと

    ・花火(玩具用花火を含む)をしないこと

    ・屋外で火遊び又はたき火を行わないこと

    ・屋外では、燃えやすい物の近くで喫煙しないこと

    ・残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火の粉を確実に消火し、始末すること

    火災注意報・火災警報について

    担当者

     京田辺市消防本部予防課(電話:0774-63-7826)

    お問い合わせ

    京田辺市役所消防本部予防課

    電話: (予防/指導)0774-63-7826

    ファックス: 0774-65-1511

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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