条例改正 火気等を取り扱うイベントを開催されるみなさんへ!!
- [2024年7月4日]
- ID:6884
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火災予防条例が改正されました!
近年、地域のお祭りや花火大会、学校の文化祭、産業祭など各種イベントで露店商の方々だけでなく、一般の方々が自ら綿あめ、フライドポテト、たこ焼き、焼きそばなどの模擬店を開設し、露店商の方々と同様の火気等を使用する機会が多くなっています。
その他にも、屋外で大量の電気が必要となり、発電機(ガソリン等の液体燃料を使用)を使用する機会も多くなっています。
また、平成25年8月に発生しました福知山市花火大会での爆発火災を契機として、同様の事故による被害の軽減を図ることや一般の方々への火気等の取り扱いに対する注意換気を目的として京田辺市火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日より施行することになりました。
京田辺市火災予防条例の該当条文
京田辺市火災予防条例施行規則の該当条文
火気等を使用する露店等の火災予防に関する指導要綱
主な改正内容
1.消火器の設置と露店等の開設届について
(1)消火器の準備 (京田辺市火災予防条例第18条、19条、20条、21条、22条)
たこ焼き機やコンロなどの対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合は、消火器を準備した上で使用することを義務付けました。
※集合する者の範囲が、近親者または友人のみにとどまる催しである場合は消火器を準備しなくても違反になりません。しかし、火災予防の観点から、出来る限り消火器等の消火準備をしてください。
※消火器
準備して頂く消火器は、業務用の表示のあるものを使用してください。エアゾール式の簡易消火具および住宅用消火器は、露店等に設置する消火器の基準に適合していません。
消火器のサイズ等は、粉末ABC消火器であって、消火薬剤量が1.0kg以上のものとします。
(2)露店等の開設届 (京田辺市火災予防条例第45条)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して露店等を開設する場合は、「火気等を使用する露店等の開設届出書」を消防機関へ届け出ることを義務付けました。
★届出書は、催しを開催する場所を管轄する消防署に提出してください。
・京田辺市消防署 0774-63-1125
・京田辺市消防署 北部分署 0774-65-0119
・京田辺市消防署 井手分署 0774-82-3000
・京田辺市消防署 宇治田原分署 0774-88-5500
なお、集合する者の範囲が、近親者または友人のみにとどまる催しである場合は露店開設届出書を提出しなくても違反になりません。
※届出書に添付する必要のある図面等
- 開催する場所の付近見取図(地図)
- 火災時の役割分担表(初期消火班・避難誘導班・通報連絡班などの自主防火管理体制)
- 各店の位置、消火器の位置、火気器具を使用する露店等の位置、LPGボンベの位置、携帯発電機の位置および発電機用燃料の保管場所を記した配置図
火気等を使用する露店等の開設届出書
2.指定催しについて
(1)指定催しの指定 (京田辺市火災予防条例第42条の2)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に、人命または財産に、特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
※消防長が別に定める要件(京田辺市火災予防条例施行規則第20条の2)
ア. 主催する者が出店を認める露店等の数がおおむね100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
イ. 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2)指定催しの防火管理 (京田辺市火災予防条例第42条の3)
2.(1)の指定催しを主催する者に対し、「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、火災予防上必要な業務を行わなければならないことを義務付けました。
また、指定催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防機関へ提出することを併せて義務付けました。
※計画しなければならない内容
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
- 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握にかんすること
- 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するものおよび客席の火災予防上安全な配置に関すること
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること
- その他、火災予防上必要な業務に関すること
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
(3)罰則 (京田辺市火災予防条例第49条、50条)
2.(2)の「指定催し」を主催する者に対し、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合に罰則を科すことを定めました。
また、この罰則は、計画を提出しなかった個人だけでなく、主催者が会社や団体等であった場合は、その会社や団体等にも罰則が科されます。(両罰規定)
対象火気器具等を使用する場合の注意事項
火気を使用する機器を使用する場合は、取扱説明書の注意事項を必ず読んでいただいて、事故のないようお願い致します。
また、火気等を使用する露店等の火災予防に関する指導要綱(平成25年京田辺市告示第150号)にイベントで使用する各機器の取扱説明書には記載されていない項目などを消防の目線で抽出したチェック表を規定していますので、イベントの企画会議などで事前に注意事項を周知していただき、また、イベント当日の安全確認にも使用してください。
臨時の火気使用のチェック表
臨時の火気使用(露店等)における火災予防のチェックポイント
- 臨時の火気使用(露店等)における 火災予防チェック表 (ファイル名:1-roten-chekku.pdf サイズ:51.86 KB)
臨時の火気使用(露店等)における 火災予防のチェックポイント
発電機のチェック表
ガソリンを燃料とする発電機のチェックポイント
- ガソリンを燃料とする 発電機を使用する際のチェック表 (ファイル名:2-hatudenki-chekku.pdf サイズ:56.72 KB)
ガソリンを燃料とする 発電機のチェックポイント
燃料容器について
発電機を長時間使用していると、途中で燃料を補給しなければならない場合があります。
この時、燃料を予め準備することになりますが、小分け容器を使用する場合は、燃料の種類によって使用することが出来る容器の基準が消防法で規定されています。
消防法に定められた確認試験に合格した容器でなければ、ガソリンスタンド等で燃料を購入することも出来ません。
必ず使用する燃料に適合している容器を使用してください。
※ガソリンと灯油は、確認試験に合格した容器が販売されていますが、軽油は確認試験に合格したものは有りません。よって、軽油を使用する場合は、ガソリン用の容器を使用してください。