放火の防止対策を!
- [2024年7月4日]
- ID:19440
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放火の防止対策
犯罪行為である放火。放火火災は、全国で発生した火災原因を調べると毎年上位となっています。
放火は人が意図して行う犯罪行為のひとつであるため、未然に防止することは難しいと考えるのが一般的ですが、放火の傾向を知ることで対策を行うことも可能です。
放火を防止するために、予防対策を行いましょう。
火災原因の上位に放火火災
放火火災は火災原因のうち、たばこ、たき火、こんろに次いで4番目に多く、火災全体の約7%を占めています。
また、放火の疑いを加えると火災全体の約12%を占め、最も多い火災原因となっています。
放火の傾向
狙われる場所
空き家や建物周囲、ごみ置き場、物置、共同住宅の共用部など、人気がなく外部から容易に侵入することができる場所での放火が目立ちます。
放火されるもの
新聞紙や段ボール、雑誌などの可燃ごみ、自転車やバイクなどのカバー、放置されている燃えやすいものに着火されています。
放火の多い時間帯
深夜から未明にかけて、人目がつかない時間帯に無作為に狙われる傾向があります。
放火防止の4つのポイント
○ 家の周りは整理整頓し、雑誌、新聞紙などの燃えやすいものを置かない。
○ 倉庫、物置などはカギを掛ける。
○ ごみは決められた収集日の朝に出す。
○ 家の周りや駐車場は、外灯などを点けて明るくする。
放火防止リーフレット
- 防ごう!放火火災 (PDF形式、199.80KB)
放火されない地域づくりを!
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空き地、空き家の火災予防!
一部地域を除き全国的に人口が減少しており、空き家の増加が社会的に問題となっています。
放火防止のポイントから見ても、管理が不十分な空き家の増加は、放火火災の増加につながる恐れがあります。京田辺市では、空き家の所有者や管理者に対し火災予防上の必要な措置を講じるように条例で規定しており、適正な管理を行う必要があります。
京田辺市火災予防条例
京田辺市火災予防条例(抜粋)
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
放火防止の空き家の管理
次のことに注意して、火災予防とまちの景観を守りましょう。
○ 燃えやすいものを周囲に置かない。
○ 戸締まりをする。
○ 電気やガスは遮断する。
○ 敷地の雑草などが生えすぎないように管理する。