重大な消防法令違反のある建物の情報を公表します!
- [2020年3月27日]
- ID:14627
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重大な消防法令違反のある建物
制度の概要
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
これらの建物においては、消防法令に関して違反があったと指摘されています。
こうした状況を踏まえ、建物の利用者が自ら防火安全性の判断ができるようにするため、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表する制度です。
この制度は、京田辺市火災予防条例を令和元年7月11日に改正し、令和2年4月1日から施行しています。
※井手町と宇治田原町には、平成4年3月31日に両町と京田辺市(当時は田辺町)の間で締結された「消防事務委託に関する規約」により、平成4年12月1日から京田辺市火災予防条例が適用されています。
公表の対象となる建物の種類
飲食店、百貨店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、老人ホーム、福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされているものが公表の対象となる建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反
重大な消防法令違反とは、消防法令で設置義務がある消防用設備のうち、次の設備が設置されていないことによる消防法令違反のことをいいます。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の時期
消防職員が立入検査で重大な消防法令違反であることを確認し、関係者にその結果を通知した日から14日が経過した日においても、なお、同一の違反が認められる場合に公表します。
なお、公表は、違反の是正が確認されるまで継続します。
【参考資料】
京田辺市火災予防条例の抜粋
京田辺市火災予防条例施行規則の抜粋
違反対象物に係る公表制度の実施について(消防庁次長通知)
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